叔母が被相続人である場合、養子は代襲相続できるか。
- 私は母の養子です。母には妹がおり、妹が亡くなった場合に、私が相続できるのかお尋ねします。叔母は、結婚し、息子がおりましたが、叔母の夫と息子さんは既に他界し、息子さんの妻と二人暮らしです。息子さんと奥さんには子供はおりません。
- 叔母さんの配偶者も子供も既におらず、孫もいないのであれば、相続人は、兄弟姉妹のみとなります。兄弟姉妹であるお姉さんは相談者のお母さんですが、すでに亡くなっているので相談者が代襲相続します。相談者が養子でも実子でも同じ結論になります。
叔母さんの息子さんのお嫁さんは叔母さんの相続人ではありません。ただし、長期間同居しているので、息子さんのお嫁さんが叔母さんと養子縁組したり、息子のお嫁さんに全部相続させるとの遺言があれば、相談者は相続することはできません。また、兄弟姉妹には遺留分減殺請求権がありませんので、遺言書があった場合に遺留分減殺請求権を行使することもできません。
このケースの場合、叔母さんの遺産を取得すべきは、息子さんのお嫁さんではないかと思います。叔母さんと息子さんのお嫁さんに養子縁組を勧めてあげるか、遺言書を書くことを勧めてあげてください。
以上ご参考にしてください。