子や孫がいない夫婦の相続

子や孫がいない夫婦の相続

 私と妻は60代後半です。子供はおりません。私は、独立後実家にも寄り付かず、親戚付き合いもほとんどありません。私と妻の親は既に他界し、兄や妹はおりますが、ほとんど連絡を取り合うこともありません。私が亡くなった場合、長年連れ添った妻に私の全財産を相続させたいと思っています。また、妻も私と同様に親戚付き合いもないため、私に対して全財産を相続させたいと言ってくれています。お互い年も年なので何かあった場合に備えたいのですが、やっておくべきことや気を付けるポイントなどありますか。
 答え

それぞれ遺言書を作成するべきです。遺言書を書かずに亡くなった場合、相続財産の内、配偶者は4分の3を相続し、亡くなった方の兄弟姉妹は4分の1を相続することになります。
 遺言書で配偶者にすべての財産を相続させると書いておけば、亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分減殺請求権という権利がありませんので、相続発生時に配偶者が全財産を取得することができます。
 遺言を作成する際に気を付けるポイントは、遺言書を公正証書遺言にするべきだということです。
自筆証書遺言は、要件を充足しないと無効となります。民法第968条には「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」とありますが、ワープロ打ちをしたり、日付や氏名が抜けていることが良くあります。
また、民法975条では、配偶者と共同で遺言を作成した場合、すなわち、一枚の紙に連名で遺言書を書いた場合は無効となるとの規定がありますので、自筆証書遺言を作成される場合は特にご注意ください。
自筆証書遺言は比較的無効となる可能性が高いといえますので、専門家に相談して公正証書遺言を作成することをお勧めしております。
 
 もっとも、遺言により配偶者に相続させる旨を記載したとしても、先にその配偶者が亡くなった場合には、その遺言は無効となります。
 先に配偶者が亡くなり、ご自身が亡くなった場合は、ご自身の親や兄弟姉妹が相続人となります。

 また、ご自身が亡くなった後の配偶者の生活が心配だとか、財産管理が心配である場合には、専門家に任意後見を依頼されるとか、財産管理契約を依頼されるなどの対策が必要であると考えます。
 ご参考にしてください。

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