家族関係が複雑な家庭の相続

家族関係が複雑な家庭の相続

 父が亡くなりました。生前父は、女遊びが多く、結婚離婚も繰り返していたようで、そのため私の母とも離婚したようです。父が亡くなったことも現在の奥さんから連絡があったことでわかりました。今後遺産分割を行うにあたって、他の子どもにも連絡した方がいいと思いますが、まず何をすればいいのでしょうか。
 被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在戸籍を取り寄せて相続関係を明確認し、戸籍の附票を取り寄せて住所地を特定して相続人全員に連絡する必要があります。
一般的な相続では、被相続人の配偶者、子・孫、被相続人の親(被相続人の子から見れば祖父母)、兄弟姉妹(被相続人の子から見れば叔父叔母)が相続人となるため、基本的には互いに顔見知りのケースがほとんどです。
 もっとも、今回のケースのように、被相続人が結婚離婚を繰り返していた場合、嫡出子の他婚外子もいる場合があり、互いのことを知らないことも往々にしてあります。
 相続人の把握は、遺産分割はもちろん、不動産登記の変更、金融機関での預貯金の解約払戻、保険金の受取などでも必須となってきます。被相続人が遺言書などで、全ての子について記載していれば幾分把握はできますが、本当に相続人であるかは、戸籍の調査を行う必要が出てきます。
日本では、人は生まれてから死ぬまでいずれかの戸籍に入っており、厳密には、親などの戸籍に出生により入籍し、結婚や養子縁組等により親の戸籍から出て、結婚により配偶者とともに新戸籍が作成され、死亡によりその旨が記載されます。
 配偶者に関しては、現在戸籍(最も新しい戸籍)を確認すればいいのですが、お子さんに関しては被相続人が生まれてから死亡までの戸籍を取得することが必要になってきます。もっとも、結婚離婚を繰り返した場合、本籍を転々としているおそれもあります。母親であれば、子が生まれると「子」として項目が記載されますが、父親に関しては非嫡出子を認知したことを、戸籍から読み取る必要が出てきます。
 戸籍の種類としては、戸籍謄本(その戸籍記載の人の内、一人でも生きている場合の戸籍)、除籍謄本(その戸籍記載の人の内、一人も生きていない場合の戸籍)、改製原戸籍(戸籍の様式変更や電子化による改製があったことにより、役所に保存されている戸籍)があります。本籍地を移動させていた場合、まず本籍地が移動していることを確認し、かつ、その本籍地の役所の窓口や郵送窓口で戸籍を取得する必要があり、再度戸籍を移動させていればそれを繰り返す必要があります。
 相続人である子などが見つかったでも、その方に連絡するには、戸籍謄本のみでは行えません。戸籍の附票という書類を取得し、現在の住所地をそれぞれ把握する必要があります。
 以上の作業をご本人だけで行うのは、非常に手間ですし、見落としが多くなる恐れもあります。一度弁護士へのご相談をお勧めします。

 

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