特定の子供に相続させたくない場合の方法

 私には、2人子どもがいます。上の子は盆暮れの他折りをみて、実家に訪ねてきたり孫を連れて泊まりに来るなど関係は良好です。しかし、下の子は、学生の頃から不良と共に暴れたり、警察に補導されるなど品行は必ずしも良くありません。借金の肩代わりなど、独立後も手を焼いています。あまり財産という財産もありませんが、実家の土地や建物の他、株式も少しあります。どうせなら上の子に全て相続してほしいので下の子を「勘当」をしたいのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。
 「勘当」という手続きは法律上ありません。相続人の一人への財産の相続をなくさせる方法としては、「相続欠格」、「廃除」、「生前贈与」「遺言による指定」があります。
被相続人の子や配偶者など法定相続人であっても以下の一定の事由があると当然に相続権がなくなる「相続欠格」(民法891条1号~5号)という制度があります。
  相続欠格に該当する者は、以下の通りです(民法891条)
① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 (1号)
② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない(2号)。
③  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 (3号)。
④  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者(4号)。
⑤  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(5号)
 上記、事由に該当するとしても、相続欠格自体は裁判所による審判手続きや公示方法がないため、欠格事由にあたる相続人の他の相続人は相続開始後になってはじめて裁判所に訴え出て欠格事由の存在を主張する必要があります。
もっとも、今回のケースでは、いまだ相続欠格に該当するとはいえないでしょう。

「勘当」という手続きは法律上ありません。相続人の一人への財産の相続をなくさせる方法としては、「相続欠格」、「廃除」、「生前贈与」「遺言による指定」があります。
被相続人の子や配偶者など法定相続人であっても以下の一定の事由があると当然に相続権がなくなる「相続欠格」(民法891条1号~5号)という制度があります。
  相続欠格に該当する者は、以下の通りです(民法891条)
① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 (1号)
② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない(2号)。
③  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 (3号)。
④  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者(4号)。
⑤  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(5号)
 上記、事由に該当するとしても、相続欠格自体は裁判所による審判手続きや公示方法がないため、欠格事由にあたる相続人の他の相続人は相続開始後になってはじめて裁判所に訴え出て欠格事由の存在を主張する必要があります。
もっとも、今回のケースでは、いまだ相続欠格に該当するとはいえないでしょう。

 次に、相続欠格にあたらないとしてもこの者には、被相続人が相続させたくないと思うのももっともだと思われるような事由がある場合に被相続人の意思に基づき相続権を剥奪する「廃除」(民法892条893条)という制度があります。
 相続欠格が被相続人の死後になって初めて主張できるのに対し、廃除は被相続人が生前に家庭裁判所に請求するか(民法892条、家事手続法188条)、遺言で廃除の意思を表示することによってなされます(民法893条)。
 廃除の利点としては、遺留分減殺請求(民法1028条)を回避することができる点です。「生前贈与」や遺言による「遺言による指定」 により、相続させたい相続人に対して全財産を相続させようと思っても、兄弟姉妹(この者には遺留分がありません。)以外の相続人(子や配偶者など)がいる場合、相続財産の一定額は遺留分として請求される可能性があります。
そこで、遺留分をもつ推定相続人から一切の相続権を剥奪することができるのが「廃除」です。
 廃除が認められる条件は以下の通りです(民法892条)。
① 被相続人に対して虐待を行った。
② 被相続人に重大な侮辱を加えた
③ 推定相続人にその他の著しい非行があったとき
 上記3つのいすれかに該当することを裁判所に認定してもらう必要があります。
 もっとも、廃除が認められるのは誰が見てもひどい虐待や非行が客観的に認められるケースに限られており、仮に喧嘩の中で罵られたからといってすぐに「重大な侮辱」とは認められません。
 廃除が認められた場合戸籍で公示(戸籍法97条)され、廃除の審判が確定すると被廃除者はその時から相続権を失います。
また、遺言書で廃除の意思表示を行うこともできますが、被相続人自体がなくなっており、客観的な証拠が無くなっている場合も多いため、生前に廃除を申立てることをお勧めします。
生前に排除が認容された裁判例としては、①父母が婚姻に反対なのに娘が暴力団員と婚姻し、父の名で披露宴の招待状を出すなどしたときに、娘を推定相続人から廃除できるとされた事例(東京高裁平成 4年12月11日判決)、②相手方が窃盗等により何度も服役し、現在も刑事施設に収容中であるところ、窃盗等の被害弁償や借金返済を行わなかったことで、申立人に被害者らへの謝罪、被害弁償及び借金返済等、多大の精神的苦痛と多額の経済的負担を強いてきたことにより、推定相続人から排除できるとされた例(京都家裁平成20年 2月28日審判)などがあります。
遺言書で「相続させない」、「財産を与えない」と記載しても、排除の意思表示とまでは認められず、相続分がゼロという意味で取られるため、遺留分減殺の請求がなされる可能性が高いです。推定相続人を廃除する旨の明確な意思表示とは維持するに至った具体的な理由を詳細に記載する必要があります。
遺言書で排除が認められた例として、被相続人(父)の遺言執行者が、遺言による相手方(長男)の推定相続人からの廃除を申し立てた事案において、借金を重ね、被相続人に2000万円以上を返済させ、相手方の債権者が被相続人宅に押しかけるといった事態により、被相続人を約20年間にわたり経済的、精神的に苦しめてきた場合、排除が認容された例(神戸家裁伊丹支部平成20年10月17日審判)などがあります。
廃除の意思表示を行う遺言書の記載内容も慎重に行う必要があることから、一度弁護士に相談されることをお勧めします

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