義理母の作成した5つの自筆証書遺言の効力について

母は後妻で、私は父の連れ子であり、幼いころに実母が死亡し、母と父が再婚しましたが、私は母の養子にはなっていませんでした。父が亡くなった後で、母は、遺言書で私に遺産の全部を相続させると書いてくれました。母には2名の兄弟がおります。遺言書の書き方がわからなかったので、母に5通ほど書いてもらいました。どれか有効な遺言書はありますか?もし全部無効であれば私は一切相続できませんか?
5通の内、印鑑がないもの1通、日付がないもの1通、氏名がないもの(氏のみ)1通、ワープロ打ちのもの1通はすべて無効です。かろうじて1通のみが有効と思われますが、死亡直前に作成したものであり、字が乱雑です。
仮に、1通も有効な遺言がない場合は、相談者は相続人ではありませんので、全く相続できないこととなるところでした。
 ただし、有効と思われる1通についても、筆跡が異なるなどとして、相続人から無効主張される可能性があります。他の相続人からの遺言無効確認訴訟の提起に備えて、とりあえず、5通全部について遺言書の検認の申し立てを行うことをお勧めいたします。遺言無効確認訴訟が他の相続人から提起された場合、無効となった遺言書も証拠として提出して、お母様が相談者に全部相続させる意思を確固として有していたことを主張立証すれば勝訴率も高くなると推察されます。
 自筆証書遺言は、無効となる可能性が比較的高いので、弁護士に相談した上、原案を作成してもらい、これを公証人役場で公正証書にする方法が最も無効となる可能性低いと思います。
 ご参考にしてください。

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