遺産分割 代償分割か換価分割か

遺産分割 代償分割か換価分割か

 

家族関係 今回祖父がなくなりました。子供は父を含め3名です。私の父は、祖父よりも前に亡くなっています。私は父の代わりとして代襲相続人となると聞きました。相続人は、叔父と叔母と代襲相続人の私の3名です。

遺産の内容:遺産の内容としては、自宅の土地と建物があります。土地は祖父の所有名義であり、建物は、父と祖父の各2分の1ずつの共有でしたが、父が亡くなったときに遺産分割して、父の持ち分は母の名義となっています。よって、現在は、建物は祖父2分の1、母2分の1の名義となっています。
ご相談内容:叔父と叔母から、遺産分割調停が申し立てられました。叔父と叔母の主張では、不動産評者の査定により、土地の評価は、3000万円、建物の評価は1500万円の合計4500万円であり、建物の2分の1の持ち分は母名義ですので、遺産総額は、土地の3000万円と建物の2分の1の750万円の合計3750万円となります。その内、叔父と叔母の相続分は3分の2ですので、叔父と叔母の相続金額は2500万円となります。
それを私が単独で相続し、私が叔父と叔母へ代償金として2500万円を支払えと主張しています。私は、2500万円を叔父と叔母に支払わざるを得ないのでしょうか?
私の母は、相手方の査定額(不動産の総額4500万)で土地と建物が売れるのであれば、第三者へ売却して引っ越しても構わないとも言っています。

遺産分割協議は、話し合いで決まりますので、相手方が代償金を要求してきていても必ずしても代償金を支払って解決しなければならないわけではありません。
代償金を支払う方向で話をする場合は、代償金額は不動産の評価額によって決まりますので、相談者の方は、弁護士を付けるなどして、不動産業者から査定を取って、査定価格を低額で交渉する方法があります。
評価額が折り合わない場合は、不動産鑑定士の鑑定評価によって決定することになります。
相続人の一方が不動産を単独所有し、相手方に代償金を支払う方法を代償分割といいます。 また、不動産を売却して、売却代金を分割する方法を換価分割といいます。
不動産全体(土地と建物)が4500万円で売却できた場合、建物(1500万円)の2分の1はお母さん名義ですので750万円はお母さんが受け取ります。相続人である叔父、叔母、代襲相続人である相談者の法定相続分は各3分の1ですので、売却代金の4500万円の3分の1である1500万円を相続人3名で分けることになります。換価分割の場合は、なるべく高額で購入してくれる第三者を不動産業者に依頼して探してもらうことになります。

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