遺留分減殺請求権を排除する方法(自社株の生前贈与の場合)

長年、私の会社で役員をしていた次男に対し、自社株を譲って会社を継いでもらおうと考えております。私の資産の多くは自社株です。私が亡くなった後に、仮に長男が遺留分減殺請求権を行使した場合、次男は長男に株式を一部譲ったり、代償金を支払わないといけなくなる可能性があると聞きました。長男の遺留分減殺請求権を行使できないようにする方法はありますか?
中小企業経営承継円滑化法ができるまでは、このようなケースで遺留分減殺請求を阻止する方法はありませんでした。しかも、株式の価値が上昇した後に、株式の贈与者が死亡した場合は、上昇した株式の価値を基準として、長男さんの遺留分額が計算されることになり、長男さんの遺留分額が大きくなるという不都合があり、これでは会社を承継した次男さんが気の毒でした。

 しかし、前記円滑化法で、①固定合意(合意した価額に評価を固定し、相続開始時までに株式の価額が上昇したとしても遺留分算定の際には合意した価額で計算する。)、②除外合意(生前に贈与した株式を遺留分算定の基礎財産から除外する合意をいう。)という制度ができ、推定相続人全員で、合意内容を書面化し、経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可を得れば、長男さんからの遺留分減殺請求権の行使を阻止することができます。
 もっとも、長男さんが、任意に合意するかどうかは別の問題です。長男さんにもある程度の遺産を残しつつ、固定合意、除外合意に協力を求めなければ、通常は任意に合意してくれず、却って、相続発生前に家族間で紛争が生じる可能性もありますので注意が必要です。

 遺留分減殺請求権を排除する方法についてはよく相談を受けます。しかし、遺留分減殺請求権の行使をやりにくくする方法や、遺留分額を少なくする方法はいろいろと考えられますが、生前に長男さんに相当額の贈与を行い長男さんが遺留分相当額の特別受益を得ていたような場合でない限り、完全に遺留分減殺請求権の行使を排除することは難しいと思われます。

 ご参考にしてください。

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