遺産分割審判の流れ
遺産分割調停が不成立となれば、遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判の流れは以下の通りです。
1. 当事者が審判に出頭します
遺産分割調停が不調となれば、遺産分割審判に自動的に移行します。当事者及び代理人は、家庭裁判所によって指定された審判期日に、家庭裁判所へ出頭します。
2. 当事者による主張立証が行われます。
裁判所による当事者の陳述聴取が行われます。審問、家庭裁判所調査官による調査又は書面照会などの方式があります。
審問期日を開く場合には、他の当事者も期日に立ち会うことできることにより、対立当事者間の攻撃防御の機会が保証されます。
3. 付調停手続が行われることもあります。
遺産分割の審判手続中においても、職権で調停に付されることがあります。家庭に関する紛争はできるだけ合意により円満に解決することが望ましいといえるからです。
調停で話し合いが成立すれば調整調書が作成されます。
4. 審理の終結
遺産分割審判手続きにおいて、当事者が審判に資すると思われる資料を提出し、相手方当事者も十分は反論の機会を与えられたと家庭裁判所が判断すれば、相当の猶予期間をおいて審理が終結され、審判期日が指定されます。
5. 審判の言渡しと審判確定
審判が言い渡され、審判内容に対して当事者が2週間以内に即時抗告を行わなければ審判が確定します。
審判が確定すれば、その内容に沿って遺産分割し、当事者が確定後の審判の内容に従わなければ,当事者は強制執行を行うことになります。
6. 抗告審
審判の内容に対する不服申し立てとして当事者が即時抗告を行えば、抗告審(高等裁判所)において審査されることとなります。
抗告審で審議が終了すれば抗告裁判所が決定で裁判を行います。
7. 特別抗告及び許可抗告
当事者が抗告審の決定に不服があれば、抗告期間内(5日)に特別抗告及び許可抗告を行うことになります。
この不服申し立て事由は極めて限定されています。