相続手続(取得した相続財産の回収)
遺産分割協議が成立したり、遺言書があり遺言の執行が必要である場合の相続手続を説明します。
相続財産調査により、明らかとなった遺産について合理が成立しても、そのままでは当然に遺産を取得することとなった相続人名義にはなりません。
名義変更手続等が必要となります。
預金通帳や株式等の金融資産については、金融機関に対し、戸籍謄本、遺言書や遺産分割合意書を提出して、名義変更を依頼します。
各金融機関に対して個別に手続きを行う必要がるので、預金が複数の銀行にある場合や複数の証券会社に株式を預けているような場合は、手続が非常に煩雑となります。
当事務所では、煩雑な手続きをスムーズに行うことができますので、解決後の依頼者様から引き続き相続手続の依頼を受けることも少なくありません。
相続調査と相続手続に関してはこちらも参考にしてください
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