預金等の使い込みの解決方法

預金等の使い込みの解決方法

1. 預金等の使い込みを立証する方法

 一部の推定相続人が多額の預金を使い込んでいた場合、被相続人の財産管理能力が低下していたこと、使い込んだ相続人が被相続人の預金を管理していたこと、被相続人の生活費等の状況から、一部の推定相続人によって引き出された預金が被相続人の生活費等以外の使途以外の目的で引き出されたと推認されることを証明する必要があります。

 一般的には、被相続人の生前の精神科の診断書やカルテ、介護施設の介護記録や、要介護等級認定書などから被相続人の財産管理能力を立証します。

 そして、一部の相続人が被相続人の財産を管理していた事実は、住民票等から同居していた事実や、預金の引き出しの伝票等を取り寄せて筆跡等を確認したり、通帳履歴の不自然性、介護施設との契約名義(財産管理している相続人は介護施設からキーマンとして扱われています。)、病院等の医療費の保証人となっている事実などから立証します。

2. 預金等を使い込んだ一部の相続人に対する請求

 通帳の履歴から使途が不明である預金の引き出し履歴の一覧表を作成して、すべての引き出しについて使途を説明するように要求する文書を送付します。

 多くの着服事例において、実際に着服が行われている場合は、一部の領収書のみを提出したり、何百枚も生活費等の領収書を送りつけて、預金等の着服がなかったと反論してくることもあります。

 相手側から受け取った領収書を精査して、一つ一つの領収書について被相続人の生活費等に費消されたものかどうかを確認します。

 領収書で使途が明らかとならない部分がある場合は、親子であっても他人の預金を預かり保管している場合は、善良な管理者の注意義務を以って預金を管理するべきであると主張して粘り強く使途の開示を求めます。

 あっさりと預金の着服を認めるケースは非常に稀有であり、多くの場合は、法律事務所に逃げ込んで、預金を着服した相続人から依頼を受けた弁護士から、着服の事実等全くないという返事が来ることになります。

3. 預金等の使い込みは遺産分割の対象財産ではありませんが、遺産分割調停で解決するのが一般的です。

 預金等を使い込んだ推定相続人に対して、被相続人は使い込まれた預金の返還請求権を持つことになります。不当利得返還請求権といいます。これを相続により、相続人全員で相続することとなります。

 金銭債権は、相続により当然に法定相続分で分割されると判例上考えられていますので、この不当利得返還請求権は遺産とは異なる財産であると考えられています。相手方が返還に応じない場合は、不当利得返還請求訴訟により、使い込んだ相続人に訴訟提起する方法で解決することが原則となります。

 もっとも、多くのケースで遺産分割協議や遺産分割調停手続の中で、使い込んだ相続人に使い込んだ額を認めさせて、特別受益と同様に他の遺産の分配過程で調整して合意することも珍しくはありません。

 よって、預金の使い込みの解決手続きは遺産分割調停となります。

4. 預金等の使い込みについて調停で合意できなかった場合

 遺産分割調停手続内で預金の使い込みについて話し合いがつかなった場合は、使途不明金については、他の遺産とは切り離して、別途訴訟提起することとなります。訴訟提起後、ある程度の審議がなされてから裁判所から和解勧告を受けて裁判手続内で和解するケースもあります。


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