相続紛争でお困りの方へ
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1. 相続が発生し、残されたご家族にとっては、相続財産は生活の糧となります。
特に、不動産はかけがえのない資産です。その不動産がなくなられた方のご自宅である場合は、ご家族全員の幼少から成長し、成人して、独立されるまでの思い出のすべてが詰まったかけがえのない資産といえます。
しかし、突然、相続が発生し、それまで仲の良かった親類や兄弟が遺産を巡って争い始めることは決して珍しいことではありません。
かけがえのない関係であるはずのご家族が、遺産を巡って長期間対立することは、痛ましいことでありまた、当事者としての精神的な負担は相当なものがあります。
2. 相続による紛争の切っ掛けは様々なものがあります。
例えば、
- 一部の相続人が、理不尽な遺産分割協議書を作成し、一方的に署名捺印を他の相続人に対して要求するケース。
- 父と同居していた一部の相続人が遺産のすべてを相続するような遺言書が発見されたが、生前の父の言動からは明らかにかけ離れた遺言書の内容であり、父の真意に基づくのか強い疑問があるケース。
- 兄弟間で長期間意思の疎通がなく、もともと仲が良いとは言えない関係であった。
- 父が離婚と再婚を繰り返し、腹違いの兄弟と後妻が相続人としているため、もともと話し合いがつく可能性が低い。
- 遺産の多くが不動産であり、その分割方法は、相続人の人数からすれば、換価分割しかないが、一部の相続人がその不動産を自宅として居住し続けたいと希望しており、かつ、代償分割できるだけの資産を保有しないないケース。
経験側上、遺産分割で相続人同士が揉めるのは、当事者のうち、一部の相続人が自己にのみ有利な遺産分割協議を求め、他の相続人にその負担を強いようとするためです。いわゆる、WIN-LOSEの関係になるケースです。
LOSEを強いられる相続人は決してその遺産分割協議案に納得できませんので、紛争となり、いずれか一方当事者が、自分の立場に固執することにより、紛争が長期化します。
法律上は、法定相続分が定められており、家庭裁判所での調停や審判によれば、結局は、法定相続分に基づいて平等に分割されることとなります。
よって、一方当事者が、いかにWIN-LOSEの結果を目指そうとしても、結局は、ほぼ平等の結論となります。
弁護士としては、調停や審判となった場合に予想される結論を踏まえつつ、相手方を説得するため、示談交渉し、早期に解決できるケースもあります。
ただし、紛争が長引いてからでは、感情的な対立のために示談交渉できなくなっているケースもあります。
遺産分割協議で、紛争になったり、紛争になりそうなケースの場合は、できるだけ早いタイミングで、相続を注力分野とする弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
また、ご相談の際は、今抱えている疑問、浮上している問題、親類縁者の状況、故人のこと、等々、より多くの情報があればあるほど、アドバイスがしやすくなります。
相続紛争には、様々な類型があります。以下をご参照の上、それぞれの解説をご覧ください。
遺言がなく、遺産分割協議が整わない 遺産分割≫≫ | 遺言書があっても、遺言書に記載のない財産が有ってその分割協議が整わない 遺産分割≫≫ |
被相続人の生前に、介護をしたり、家業を手伝ったり、仕送りなどをしていたので、それについて遺産分割の際に公平に評価してほしい。 寄与分≫≫ | 被相続人の生前に、一部の相続人が贈与を受けており、残った遺産だけで遺産分割するのは不平等であり、納得できない。 特別受益≫≫ |
遺産分割協議中であるが、相続人の一人が被相続人の預金管理をしており、生前に預金を勝手に引き出して着服している可能性がある。 預金等の使い込み≫≫ | 遺言があるが、一部の相続人にのみ有利であり、どうも納得がいかない。 遺留分減殺請求≫≫ |
遺言書が見つかったが、遺言書を作成した日付の時点で、被相続人は認知症に罹患しており、遺言を書く遺言能力があったのかどうかが疑わしい 遺言無効の訴え≫≫ | 被相続人に借金があり、借金を相続したくない。 相続放棄・限定承認≫≫ |