再転相続?祖父死亡後、2年後に父が死亡した場合、子は父の相続を承認し、祖父の相続を放棄することができるか
- お孫さんの丙さんからの相談です。祖父(甲という。)が平成5年に死亡し、父(乙という。)が平成7年に死亡しました。父には不動産があり、家族で相続し現在共有状態です。父には預金等もあり、家族で単純承認しました。ところが、祖父には田舎に山や畑などの不動産があったようであり、最近になってから市役所から固定資産税の納付を請求されています(従前は親戚の者が支払っていたようでしたが、最近になって支払えなくなったようです)。市役所から請求されるまで、祖父に不動産があることや固定資産税の支払い義務があることも知りませんでした。祖父の相続のみを放棄することはできますか?
- とりあえず、祖父の相続放棄手続をしてください。
民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
- 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる
(民法916条)「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。」
民法915条は熟慮期間に関する規定、同916条はこれはいわゆる再転相続の規定であり、祖父(甲)が死亡し、父(乙)が祖父(甲)の相続に関して承認または放棄することなく死亡した場合に、お孫さん(丙)の熟慮期間を父死亡から3か月に延長する趣旨の規定です。お孫さん(丙)は父(乙)死亡後3か月以内に祖父(甲)の相続に関しても承認または放棄しなければなりません。
本件では、お孫さん(丙)さんは、父(乙)の相続を知ってから3か月以上が経過していますので、丙さんが祖父(甲)の相続のみを放棄することは、本来は、できないと思われます。
また、本件の場合は、祖父(甲)死亡後、2年も経過してから父(乙)が死亡していることから、再転相続とは言えず、父(乙)が死亡するまで祖父(甲)の死亡を知らなかったことを認めるに足りる証拠はなく,父(乙)が祖父(甲)の相続の承認又は放棄をしないで死亡したと認めることはできないと認定され、相続放棄が認められない可能性もあります(参考:東京地判平成24年 6月 8日)。
しかしながら、お孫さんが、祖父に負債があったことなど知らないことが通常ですし、それを知っていれば祖父の負債について相続放棄できたはずであり、お孫さん(丙)の祖父(甲)の相続について、相続放棄するか単純承認するかの熟慮期間は実質的に保証されていない点が問題であり、お孫さん(丙)を救済する必要性があると考えます。
また、最高裁昭和63年6月21日は、再転相続の事案について、「民法916条の規定は、甲の相続につきその法定相続人である乙が承認又は放棄をしないで死亡した場合には、乙の法定相続人である丙のために、甲の相続についての熟慮期間を乙の相続についての熟慮期間と同一にまで延長し、甲の相続につき必要な熟慮期間を付与する趣旨にとどまるのではなく、右のような丙の再転相続人たる地位そのものに基づき、甲の相続と乙の相続のそれぞれにつき承認又は放棄の選択に関して、各別に熟慮し、かつ、承認又は放棄をする機会を保障する趣旨をも有するものと解すべきである。
そうであつてみれば、丙が乙の相続を放棄して、もはや乙の権利義務をなんら承継しなくなった場合には、丙は、右の放棄によつて乙が有していた甲の相続についての承認又は放棄の選択権を失うことになるのであるから、もはや甲の相続につき承認又は放棄をすることはできないといわざるをえないが、丙が乙の相続につき放棄をしていないときは、甲の相続につき放棄をすることができ、かつ、甲の相続につき放棄をしても、それによつては乙の相続につき承認又は放棄をするのになんら障害にならず、また、その後に丙が乙の相続につき放棄をしても、丙が先に再転相続人たる地位に基づいて甲の相続につきした放棄の効力がさかのぼつて無効になることはないものと解するのが相当である。 」としており、同上の趣旨が、「甲の相続と乙の相続のそれぞれにつき承認又は放棄の選択に関して、各別に熟慮し、かつ、承認又は放棄をする機会を保障する趣旨をも有する」」ものとしており、丙の熟慮の機会の保証が実質的になされていない場合は、これを救済するべきと解する余地があるといえます。
また、最高裁昭和59年4月27日判決は、熟慮期間経過後の相続放棄について、「熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、 相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。 」としております。
よって、祖父(甲)と父(乙)が没交渉であったりしたため、お孫さん(丙)も祖父と没交渉であり、祖父の相続財産(負債)の有無について全く知らなかったなどの、相当の理由があれば、再転相続の際の熟慮期間も延長するべきと解釈される余地があると考えることができます。
設例のような場合に、お孫さん(丙)に祖父(甲)の相続放棄を認めた裁判例は見当たりません。しかし、あくまで私見ではありますが、とりあえずは、あきらめずに、祖父の相続について相続放棄の手続をされるのがよいと思います。
管轄裁判所は、被相続人の住所地の家庭裁判所です。そこで、駄目もとで、家庭裁判所に相続放棄の申立をし、却下されたら、高等裁判所に即時抗告してください。認められる可能性があると考えます。
ご参考にしてください。