預貯金・財産の使い込みトラブル

預貯金・財産の使い込みトラブル

1. 預貯金・財産の使い込みトラブルについて

 遺産分割や遺留分減殺請求の問題で相続人間において紛争のきっかけとなるのが一部の推定相続人による預金の使い込みです。

2. 預貯金・財産の使い込みトラブルの典型例

 被相続人が高齢や認知症等の理由により要介護状態となり、同居している一部の相続人が被相続人の財産を管理していたような場合、一部の相続人が預金の払い戻しを受け、それが被相続人の生活費等に費消されず、一部相続人の遊興費等に費消されていたり、使途が不明な場合がよくあります。

 当事務所での取り扱い事例では、数百万円から数千万円にも及ぶ使い込みが、相続発生後に露見し、遺産分割協議の大きな妨げになったり、遺産分割が終了しているにもかかわらず新たな紛争となるケースが多くみられます。

3. 預金等の使い込みが疑われるきっかけ

 疑念を抱くきっかけは様々ですが、相続発生後に、遺産分割を仕切ろうとする一部の相続人に対して、他の相続人が財産の開示を求めたところ、強く反発したり、あるはずの通帳の存在を否定することから徐々に疑念が深まることがあります。

 また、被相続人が従前に相続人に対して、大凡の通帳の残高を開示していたような場合に、遺産分割協議で開示された通帳残高が極端に少なくなっており、それを契機に他の相続人が疑念を抱くこともあります。

4. 預貯金等の使い込みが発生しやすい条件

 被相続人が高齢となり財産管理能力が低下したことから、同居する一部の相続人のみが、被相続人の財産管理を行っている場合に使途不明金が発生するというケースが非常に多いです。

 ポイントとしては、被相続人の財産管理能力の低下と一部の相続人による独占的管理状態が継続している場合には、非常にリスクが高まります。

 遺産分割協議が整わず、遺産分割協議の代理人を依頼された場合には、当事務所では、被相続人の生前の財産管理状態について事情聴取し、被相続人の財産管理能力が低下しており、しかも、一部の相続人が財産管理を継続しているケースでは、とりあえず、預金の使い込みを疑って調査をするようにしています。

 ご相談者も預金の使い込みを疑っていなかったケースでも、思わぬ多額の預金の使い込みが発見されるケースがあります。


安心と笑顔を実現する法律相談

無料相続法律相談会のご予約はお電話で
(電話受付時間は平日 am9:00~pm17:30 休み:土・日・祝日)
お電話の上、ご希望の相談日時をお伝えください。

現在LINE相談を一時停止しています


 

60分で不安が安心・笑顔に変わる法律相談はこちら


●ご相談の仕方●弁護士費用●ご相談者の声
●事務所 / 弁護士紹介●相談事例Q&A●解決事例