遺留分減殺請求による自社株の分散防止のための経営承継円滑化法(民法特例法)について

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1. 遺留分の問題

遺留分とは、遺言によっても奪うことができない相続人の権利であり、通常は法定相続分の2分の1が遺留分です。
遺留分算定の基礎となる財産は、1)相続開始時の被相続人の財産、2)贈与財産、3)特別受益 4)債務の全額であり、自社株が遺言や贈与によって、事業承継者に移転した場合は、贈与財産か特別受益に該当し、遺留分算定の基礎財産として算入されることとなります。
 よって、遺留分減殺請求の対象となりますので、前述のように自社株の散逸という問題が生じることとなります。
 そこで、制定されたのが経営承継円滑化法(民法特例法)です。

2. 経営承継円滑化法(民法特例法)

 先ほどの例でいえば、自社株の3億円は、そもそも遺留分算定の基礎に入れないことにしたり、入れるとしても贈与時点の3億円だけ算定の基礎にすることができれば、事業承継はスムーズにいきます。長男も経営を頑張れば頑張るほど会社は発展し、だれにも遠慮は要りません。
 長女にとっても、自社株の3億円について、そもそも遺留分の算定の基礎にいれないというのは少し抵抗があるかもしれませんが、入れるとしても贈与時点の3億円だけ算定の基礎に入れ、その後の自社株の評価増については遺留分最低の基礎にできないことにしても、株価上昇は長男が頑張った成果であることから、特に不利益はありません。
また、贈与以前に既に実質的な経営権が長男に移っていた場合は、贈与時の3億円の内1億円については長男の手柄という場合もあり得ます。その場合は、1億円について、遺留分減殺の基礎に入れないとして、残りの2億円については、その後の株価上昇分について、遺留分の基礎に入れないとしても、だれも異議は唱えないかもしれません。
 自社株の3億円は、そもそも遺留分算定の基礎に入れないと推定相続人全員で合意することを除外合意、また、自社株を遺留分算定の基礎に入れるとしても贈与時点の3億円だけにすると合意することを固定合意といいます。前記の例の様に、固定合意と除外合意を併用することも可能です。
 そして、民法特例法は、遺留分の事前放棄という制度にも修正を加え、後継者が、経済産業大臣の確認を受け家庭裁判へ申し立てをして許可を受ければ足りるとしています。
 適用要件としては、旧代表者から推定相続人である後継者が適用の対象となる法人(特例中小企業者)の株式の贈与を受け(株式の50%超)、その贈与を受けた株式について、遺留分を有する推定相続人全員の合意を得て、1月以内に経済産業大臣の確認を受けて、1月以内に家庭裁判所の許可を受けることが必要となります。
 なお、固定合意の自社株の価格は、税理士等が財産評価基本通達に基づいて相当な価格として証明した金額となります。


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