限定承認(プラス財産の限度で借金を相続する)

相続放棄と限定承認

1. 限定承認とは

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する旨の意思表示を言います。
被相続人が無くなって、3か月が経過して、限定承認や相続放棄手続を行わない場合は、単純承認と言って、相続を承認したことになります。
厄介なのは被相続人に借金がある場合でその額がわからない場合などです。
被相続人に不動産等の資産もあるが、借金などもあり、借金の額が明確でない場合は相続を承認したらよいか、放棄したらよいか、判断に迷うケースがあります。
単純承認すると借金の方が多かった場合には、借金を相続人が返済することになります。
そのような場合は、プラス財産の範囲で借金も相続するという限定承認制度を利用することができます。

2. 限定承認手続は複雑です。

限定承認は、便利な制度と思われますが、相続開始後、3か月以内に家庭裁判所に申立てが必要であり(ただし、熟慮期間の伸長可能)、また、限定承認は相続人全員で行う必要がありますし、相続財産目録の作成、官報への公告、債権者への配当も必要となります。さらに、税金面で通常の相続とは異なる取り扱いを受けることになりますので、注意が必要です。

3. 限定承認の税法上の注意点

税金面で言えば、通常の相続では、相続人が不動産を引き継いだ場合、譲渡所得税及び不動産取得税は課税されませんが、限定承認の場合は課税対象となります。
また、相続人は、相続開始後4カ月以内に、相続開始時の時価で評価を行って準確定申告を行う必要があります。この4カ月の期間は、限定承認するか否かの熟慮期間の伸長を行っても、伸長されませんので、法定申告期限から無申告となり、原則として延滞税及び無申告加算税が発生します。
更に、居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例を受けることができません。
譲渡所得の特例としては、㋐居住用財産を譲渡した場合の3000万円の控除の特例㋑10年超保有の居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例(6000万円以下は10%に軽減。原則国税15%。ただし、プラス地方税5%)がありますが、譲受人が配偶者、直系血族、生計を一にする親族等の特殊関係人の場合には、特例の適用はありません。

4. 被相続人が多額の借金を抱えて死亡したが、同居の相続人が自宅だけは確保したいと希望する場合

 限定承認を行った上、債権者に対する弁済のために相続財産である自宅を売却する場合、家庭裁判所が選任した鑑定人による評価額を支払うことによって自宅を確保することができます(民法932条但書)。これを先買権といいます。

5. 限定承認するかどうかのご相談

限定承認後、結局プラス財産の方が多かったような場合は、上記の税負担のデメリットを受けることになりますので、それなりの覚悟が必要です。
当事務所で限定承認を行ったケースは、被相続人に自宅不動産等の資産がある一方で、過去に多額の負債を抱えていたことがあり、未だに多額の債務があると疑われるケースや、被相続人が反社会勢力から借金をしていた可能性が高く、後に相続人が不当な取り立てを受ける恐れが高かったことから、限定承認を行ったという事例があります。
限定承認は、官報への公告や財産目録の作成、債権者への分配手続等複雑な手続が必要となりますので、気軽に使える便利な制度とまでは言い切れません。
限定承認を行うか否かは、法律および税務の専門家の助力なしに行うことは非常に困難な制度といえます。

6. 限定承認は法律上の手続面も煩雑

限定承認は上記のとおり、法律上の手続面も煩雑であり、かつ、税制上の問題もありますので、弁護士も税理士も取り扱いに消極的な事務所が多いのが実際ではないかと思います。
当事務所では、限定承認手続を取り扱った経験があり、裁判所への申立、公告、財産目録の作成から、弁済手続、所得税申告等の税務申告、不動産登記に至るまで、すべてワンストップで手続が可能ですので、安心してご相談いただけます。

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