相続の生前対策をしたい方へ
相続の生前対策には以下のようなものがあります。
などがあります。
生前に死を前提として、遺言書の作成の話をしたり、だれに何を渡したいのかと尋ねたり、認知症になった場合の話をしたり、相続が発生した後に相続人同士がもめるような心配をすること自体が不謹慎だという考え方をお持ちの高も多いのが実情です。
しかし、特に不動産をお持ちのオーナーや自社株式をお持ちの会社オーナーにとって相続生前対策を行うことは必要不可欠であると考えております。
生まれてくる時期を選択することができなかったように、死亡するタイミングを選択することも人間にはできません。多くの紛争案件は、被相続人が相続の生前対策を行っていない状態で、突然亡くなるという事態を契機として発生することになります。
一旦、相続紛争が勃発すると、以前に行われた生前贈与が不平等だとか、長男の嫁がお父さんを全然面倒見なかったのはどういうことだとか、一部の相続人だけがお父さんの介護を行っていたので、法定相続分で分けること自体が不平等だとか、相続人間で様々な思惑が、49日前後から噴き出してくるのが実情です。
それよりも早い場合には、被相続人の葬儀に出席しなかった相続人に対して相続財産を渡すのはおかしいだとか、葬儀費用は相続財産から出すべきではないとか、死亡前後に多額の預金が引き出されているので明確にしろなど、次から次へと紛争の種が湧いて出てきます。
多くの紛争の発端は、不平等感を持っている一部の相続人による誤解を契機としますが、それがどんどん大きくなり、抜き差しならない相続紛争に発展し、第三者から見ればどうでもいいような理由で遺産分割が前に進まない事態になります。
元気なうちに、相続の生前対策を行っておくことで、相続発生後の無用な紛争の発生の芽を根本からなくし、安心して残りの人生を楽しんで送っていただくことができます。
しかも、生前対策費用は、相続発生後の紛争案件の解決費用に比べて、約10分の1の費用でできます。すなわち、後に残される相続人の精神的負担や経済的負担を考えた場合には、絶対にやっておくべきなのが相続の生前対策なのです。
生前対策を行いたい人は、以下の生前対策のページをご参照ください。