認知症等の対策としての任意後見や見守契約・成年後見
誰でも歳をとって、最後には亡くなります。亡くなるその日まで、その人らしく、できるだけ元気で、楽しく暮らして頂きたいです。
誰でも、安心して、笑顔で暮らしていける権利があるのですから。
当事務所は、お客様の安心と笑顔のために存在することを使命としております。どうぞ安心して、ご相談ください。
認知症等の対策としては、上記のとおり、様々な法律上の制度があります。それぞれの方の家族関係や財産状況に応じて、とるべき方法が異なってくると思います。
大きく分けて、判断能力が低下してしまってからでは選択できないものと、判断能力がある程度低下してから選択すべきものとに分かれます。
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ここでは、任意後見、見守り・財産管理契約、事後事務委任契約、補助、保佐、成年後見等の法定後見制度についてご説明いたします。
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