判断能力が低下し始めたら、成年後見・保佐等の法定後見
1. 成年後見(法定後見制度)とは
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護支援する制度です。
判断能力が不十分なために自己に不利益な契約を締結してしまったり、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。成年後見制度は、そのような方々を、その判断能力の程度などの本人の事情に応じて、後見人、保佐人、補助人により保護支援するための制度です。
後見人等の選任は、家庭裁判所に申立てを行って審判を受ける必要があります。
2. だれが成年後見になるのか?
誰を成年後見人等に選任するかは、裁判所の審判により決定されますので、必ずしも本人の意向が審判にそのまま反映されるとは限りません。
例えば、親族の方が自分を成年後見人に選任するように申し立てた場合は、成年後見人候補者が成年被後見人の財産を私的に流用したことがある場合などは、第三者の弁護士が成年後見人等に選任されるケースがあります。
裁判所は、あくまで成年被後見人の立場に立って成年後見人等の選任を行います。ケースによっては、成年後見人候補者の財産の流用が疑われない場合にも管理する財産が多額に上るようなケースでは成年後見監督人等を選任するケースもあります。
例えば、自分が成年後見人になるつもりで、お母様の成年後見人選任申立てを行ったとしても、事案により、第三者の弁護士などが成年後見人に選任されることがあります。その場合、後になって、申立を取り下げようとしても、取下げを自由に行うことはできません。
3. 成年後見人等はご本人のために職務を行います。
当職が成年後見人に選任されたケースでは、成年後見人候補者が成年被後見人の預金を解約して、自分の実子名義の保険契約を締結していた例もありました。
そのケースでは、当職は、速やかに保険金の解約及び流用された金銭の返還を求めて、全額を返還させました。
成年後見人等は、あくまでご本人のために職務を行う義務がありますので、財産管理や生活支援、療養看護等などについても、推定相続人やその他の利害関係人の意思がご本人の財産管理等に不当に反映されないように業務を行うことになります。
4. ご本人の判断能力低下の乗じた財産の着服事例
最近、よくご相談を受ける例としては、特定の推定相続人の一部の方が、財産管理を行い、預金等の私的流用が疑われるケースで、他の推定相続人がこれを問題視してご相談に来られるケースです。
その場合は、すぐに成年後見申立を行うようにアドバイスいたします。不当な財産管理が長期間経過し、後に相続が発生した場合に、既に被相続人の財産のほとんどが、一部の推定相続人によって、私的に費消されているケースもあります。将来の遺産分割協議に備えて、ご本人の財産を散逸させないようにするために、財産管理者の私的流用が疑われるケースでは速やかに成年後見申立を行うことをお勧めいたします。