特別受益と寄与分
遺産分割の円滑な成立を阻害する要因としては、特別受益と寄与分の問題があります。特別受益は、遺留分減殺請求事件においてもよく問題とされます。
1. 特別受益とは
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益や遺贈で受けた利益のことです。
典型例は、相続人のうちの特定の人が被相続人の生前に、自宅建築のための資金の贈与を受けた、マンションの購入資金の贈与を受けたという場合です。
このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を遺産分割の財産に持ち戻して、特別受益については既に分割を受けた扱いとして、相続人間の公平を図ります。
遺留分減殺請求事件においても、特別受益は、遺留分減殺請求の基礎財産として計算されます。遺留分減殺請求事件においても、特別受益の有無は頻繁に争点となります。
特別受益の有無は、遺産分割協議や遺留分減殺請求の結論に大きく影響する可能性がありますので、生前贈与があった場合には、相続を注力分野とする弁護士にご相談ください。
2. 寄与分とは
寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成又は維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。
親の家業に従事していた場合や親に仕送りを行っていた場合など、このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、相続を注力分野とする弁護士にご相談ください。
特別受益と寄与分に関してはこちらも参考にしてください
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