欠格と廃除



1. 欠格

以下の事由がある場合は相続人としての資格がはく奪されます。これを「相続欠格」といいます(民法891条)。

  • 1号 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたために,刑に処せられた者(第1号)
  • 2号 被相続人の殺害されたことを知って,これを告発せず,又は告訴しなかった者。ただし,その者に是非の弁別がないとき,又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは,この限りでない。
  • 3号 詐欺又は強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,撤回し,取り消し,又は変更することを妨げた者
  • 4号 詐欺又は強迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせ,撤回させ,取り消させ,又は変更させた者
  • 5号 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄し,又は隠匿した者

ほとんど欠格の相談を受けたことはありませんが、欠格事由が疑われる事例はたまにあります。その多くが、5号の遺言書の偽造と隠匿です。
遺言書を発見し、それが自分に不利な内容であれば、破棄したくなる気持ちはわかりますが、欠格事由に該当し、初めから相続人とならなかったものとなりますので、注意が必要です。
遺言書を発見したら、開封せずに速やかに検認手続を行うべきです。自筆証書遺言は、このようなトラブルが生じやすいので、当事務所では、強く公正証書遺言の作成をお勧めしております。

2. 廃除

廃除の規定は以下のとおりです。

民法892条:遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
民法第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

廃除に関する相談は比較的多くあります。遺言による廃除の方法もありますが、立証困難なケースも多いので、なるべく証拠を残しておくか、生前に行うべきと考えています。
ご相談は遺言書作成のご相談の際にお聞きすることが多いですが、生前に廃除を家裁に申し立てて、尚且つ、遺言書でも廃除することをお勧めしております。
廃除に関しては、相談事例Q&Aで詳細に解説しておりますので、そちらをご覧ください。≫≫

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