老後の不安を解消するための任意後見契約
1. 老後の不安の解消
独身で高齢の方やお子様がいらっしゃらない高齢のご夫婦の方、親族が遠方で住んでおり独居の方にとって、認知症等による判断の低下は深刻な問題です。
判断能力が低下する前に、事前に信頼できる法律事務所等に依頼して、残りの人生を何の心配もなく、安心して、楽しんで、笑顔で暮らしていただくための制度をご紹介いたします。
2. 任意後見
① 任意後見制度とは
任意後見制度は、予め契約を締結し選任しておいた任意後見人に、将来認知症や精神障害などで判断能力が不十分となったときに支援を受ける制度です。契約の締結は公正証書で行う必要があります。
② 任意後見制度の依頼のタイミング
判断能力が十分にあって、元気なうちに依頼する必要があります。任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、予め自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理、死後事務(葬儀の挙行や老人ホームへの債務の支払い等)に関する事務について代理権を与える契約を、公証人の作成する公正証書で締結しておくというものです。
③ 判断能力が低下すれば、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てを行います。
本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になるというものです。
④ 任意後見人の職務の範囲について
任意後見人の職務の範囲としては、一般的には、①財産の保存、管理、②金融機関との預貯金取引、③賃貸物件等の管理及び収入の受領、費用等の支払い、④生活費の送金や生活に必要な財産の購入、⑤遺産分割等の相続に関する事務、⑥介護認定の申請、⑦介護契約その他福祉サービスの利用契約、⑧有料老人ホームの入居契約を含む福祉関係施設への入所に関する契約、⑨居住用不動産の修繕、⑩医療契約、入院契約の締結、紛争処理のための裁判内外の和解などとなります。
ただし、任意後見契約だけでは、万全ではありませんので、これを保管するために見守り契約や財産管理契約、死後事務委任契約が必要となります。