公正証書遺言を選択していただきたい理由

公正証書遺言を選択していただきたい理由

 遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。
それぞれの説明と、公正証書遺言をお薦めするメリットをご確認ください。


自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、全文を自署し、日付、氏名を入れ、押印することが必要です。手軽に作成できる点がメリットですが、押印等が抜けていたり、遺言の内容が不明確であったり矛盾している場合があり、後日紛争となる可能性があります。また、偽造、滅失、隠匿の恐れがある点がデメリットであると言われています。自筆証書遺言の場合は、相続開始後、家庭裁判所において検認手続が必要です。検認手続とは、検認日現在の遺言書の状態を確認し、それ以降の偽造等の恐れを防止するために行われる手続です。

秘密証書遺言

 秘密証書遺言は、内容を記載した遺言書(自筆である必要はない)に遺言者が署名押印し、封印し、公証人と証人に提出してその確認を受けます。秘密証書遺言の場合も検認手続が必要です。

公正証書遺言

 公正証書遺言は、証人2名以上の立ち合いの下、公証人が遺言書を作成します。偽造等の恐れはなく、後日無効となる恐れが比較的低い遺言であるとされています。公正証書遺言では、検認手続が不要です。あと、一般に遺言執行者等の定めを行います、遺言執行者は、不動産の名義変更や売約後の金員の分配作業などの業務を行います。

 公正証書遺言は最も安全で確実な遺言方法として利用されており、弊所でも公正証書遺言の作成をお勧めしています。公正証書遺言は秘密性が確保できないと不安に思われる遺言者の方もいらっしゃいますが、通常弊所では公正証書の副本をお預かりし、推定相続人には内容は事前に開示しませんが、遺言書をお預かりしている旨を連絡し、相続が発生した際に、49日の法要後、速やかに推定相続人全員に配達証明郵便で遺言書の内容を開示する運用を行っています。

公正証書を選択していただきたい理由

 では、公正証書を選択していただきたい理由についてですが、無効となる恐れが一番低いといえるからです。 公正証書遺言でも、認知症等のケースで意思能力が欠如しているとして無効確認の訴えで無効と判断されるケースもあります。
当事務所では、過去の裁判例を調査の上、無効とならない遺言書の作成ノウハウを蓄えておりますので、それに従って遺言書を作成していただくようにしております。

 例えば、認知症の初期状態の遺言者の場合は、自筆証書遺言を、間隔をおいて、複数通作成していただきます。自筆証書遺言が何通か貯まった段階で、公証人役場で公正証書遺言を作成していただきます。そうすることで、遺言者が一貫した意思が公正証書遺言に反映されていることが証明されますので、後日、遺言無効確認の訴えで遺言が無効となるリスクは極めて低くなります。

 また、長谷川式簡易スケールによる脳力診断を行ったり、遺言書作成時の様子をビデオ撮影するなどして、遺言書作成時に遺言者が自らの意思で遺言書の作成を行ったことを担保するなどの方法により、無効と判断されるリスクをなくすように努めています。
 

安心と笑顔を実現する法律相談

無料相続法律相談会のご予約はお電話で
(電話受付時間は平日 am9:00~pm17:30 休み:土・日・祝日)
お電話の上、ご希望の相談日時をお伝えください。

現在LINE相談を一時停止しています


 

60分で不安が安心・笑顔に変わる法律相談はこちら


●ご相談の仕方●弁護士費用●ご相談者の声
●事務所 / 弁護士紹介●相談事例Q&A●解決事例