相続の基礎知識(法定相続分)

1. 設例

相続の基礎知識

例えば、夫婦間に子供がおらず、夫に妹がいた場合、もし、夫が遺言書を書かずに亡くなった場合は、夫の妹は相続する権利があるのでしょうか?相続権はだれにあるのでしょうか?法定相続分はどのように規定されているのでしょうか?(答えは、(5)にあります。)

2. 相続権者・法定相続分について

設例の答えを見る前に、相続の基本的な法定相続分という概念を説明します。相続の権利を有する者は、配偶者と被相続人の子(直系卑属)・直系尊属・兄弟姉妹となります。これらの相続人らを法定相続人といいます。

相続権者・法定相続分について

3. 配偶者は常に相続人となります。

被相続人に子(養子も含まれる。)がいる場合は、第1順位の子も相続人となります。法定相続分は、配偶者2分の1、子2分の1となります。

配偶者は常に相続人となります

4.

配偶者がおり、子がいない場合は、配偶者と第2順位の直系尊属が相続人となります。法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。

5.

配偶者がおり、直系尊属がいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。事例では、奥様4分の3と義理の妹が4分の1の法定相続分を有することになります。
 奥様としては、どうして、義理の妹が1/4も持っていくのか!とお怒りになる方も少なくありません。義理の妹は、兄の奥さんの今後の生活を考えて、相続放棄すべきではないか!なんて言っても、なかなか相続放棄をしてくれないケースが多いです。法律上の権利なら、これを行使するというのが一般的だと思います。

6. 遺言書で法定相続分を変更できます。

旦那様が、奥様に全部を相続させたいというお考えであれば、ぜひとも奥様に全部を相続させるとの遺言書を作成するべきです。
奥様に全部を相続させるとの遺言書を作成すれば、旦那様のご兄弟には遺留分という権利もありませんので、奥様はすべての遺産を受け取ることができますので、安心いただけます。
ただし、自筆証書遺言は、無効となる可能性やトラブルが発生する可能性が比較的高いといえますので、当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしております。
そもそも、遺言書さえあれば、親族間で紛争は生じません。義理の妹も、兄の財産もともとそれほど期待するべき立場にありませんので、遺言書さえあれば、親族間で仲が悪くなることはそもそもありません。法定相続分の知識があり、遺言書さえ作成していれば、何の問題も生じないのです。
遺言書を作成するべきケースは、このケースにだけではありません。遺言書さえあれば、家族間の紛争を回避できたというケースは多くあります。大切な家族が、自分の死後に紛争に巻き込まれないためには、事前に専門の弁護士に相談することが重要です。

遺言書で法定相続分を変更できます

7.

次は、法律上の夫婦関係ではない、実体的な夫婦である内縁関係について説明します。内縁の妻には相続権があるのかというお話です。
結論から言うと。内縁の妻には相続権はありません。
義理の妹は、すべての財産を相続します。兄の自宅に住む内縁の妻に対して、自宅の明け渡し請求をするということも可能です。

 

しかし、遺言書で受遺者となっていれば、内縁の妻は、相続権を有することになります。



遺言の有無によって、結論が180度違うことになります。

もっとも、内縁の妻は、遺言書がなくとも、交通事故の際には、固有の慰謝料請求権・扶養利益侵害に対する損害賠償請求権が認められます。ただし、内縁関係の立証にはかなりの労力がかかります。

内縁関係は、非常にリスクが高いので、くれぐれもご注意ください。

8. 相続権がなくとも、遺産を受け取れる場合

相続人がいない場合は、基本的には国庫に帰属することとなります。しかし、遺言がある場合は、遺言書で財産の受取人に指定されたものがいる場合は、その方が遺産を承継することとなります。遺言によって財産の受取人として指定されたものを受遺者と呼びます。受遺者も相続権を有すると言えます。
法定相続人や受遺者にも該当する人がいないときでも、特別縁故者が遺産を受領できるケースもあります。被相続人のいとこが、被相続人の介護を熱心に行っていた場合は、特別縁故者として裁判所に申立を行って遺産を受け取るケースがあります。

以上

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