解決事例 家族信託
それぞれ連れ子がいる年配の男性と年配の女性が結婚するに際し、夫から妻、妻から夫への相続を望まず、それぞれの子供だけに相続させたい場合に家族信託を活用した事例
事案の概要
状況
妻となる女性(Aさん)には、資産があり、それは相続して承継したもので、また、会社経営をしており、株式の全部は妻となる女性の所有である。夫となる男性(Bさん)にも資産がある。それぞれは、互いに相手方の財産の相続を望まず、それぞれの子供だけに相続させたいと考えている。それを実現する方法について思案していた。
相談の経過
相続の場合は、配偶者は常に相続人となりますので、法定相続分があることから、配偶者が自らの意思で相続放棄しない限り、2分の1の相続権を取得します。
それを防止するには、遺言書を作成して、それぞれの財産をそれぞれの子どもに相続させる旨の遺言を書けば足りるとも考えられますが、遺言書は、生前においてはいつでも撤回できるので、遺言により確実に財産関係を確定することは難しいといえます。
それを現時点で相続関係を確実にする方法としては、家族信託が考えられます。
Aさんの株式を含む財産については、Aさんを委託者かつ受益者、その子供を受託者として家族信託を設定する。女性の死亡を条件に受益権をその子供に承継すると規定する。また、Bさんについても、同様に、男性を委託者かつ受益者、その子供を受託者として家族信託を設定し、Bさんの死亡を条件に受益権をその子供に承継すると規定するという方法で家族信託契約書を作成しました。
契約書作成後、お二人はご入籍されました。
家族信託によっても、遺留分減殺請求権が行使される可能性があるため、遺留分を予め家庭裁判所で放棄する手続きをAさん、Bさんそれぞれが同時に行うという方法を提案しました。
弁護士の関わり
お互いに再婚同士のご年配の夫婦は、それぞれに子供がおり、また、それぞれに、それなりの財産があるケースがあります。お互いがお互いの財産の相続を望まないのに、法定相続分という民法の規定により、相続権が発生します。本来、法律は、個人の意思を尊重するためにあるはずなのに、民法の規定では、却って、個人の意思に反する結果となります。
家族信託では、現時点において、契約書という形で、当事者の死亡後の権利関係についても、確定させることができる点で、柔軟な取り決めが可能となります。
望んでいない相続権という権利によって、結婚をためらったり、相手を疑ったり、子供との関係が悪くなったりすることは全く無駄というほかありません。家族信託制度によって、戸惑いなく第2の人生を歩んでいただけて、また、お二人の幸せに貢献することができ、大変光栄に感じました。
以上