遺産分割でお困りの方

遺産分割でお困りの方

1. 遺産分割で争いが生じる原因(相続人間の人間関係)

 遺産に不動産が含まれるかどうかにかかわらず、遺産分割で争いが生じるのは、元々の人間関係が悪いこと、人間関係が希薄であることに原因があります。 例えば、

① 元々、親子間や兄弟間で仲が悪い、又は、一方が相手方に不満を持っている。
② 元々、前妻と後妻がおり、異母兄弟の関係が疎遠であるなど家族関係が複雑である。

2. 不動産の遺産分割で争いが生じる原因(不動産特有の問題)

 そして、不動産は価値が高く、だれもが欲しい遺産といっても過言ではありません。そして、遺産分割協議が成立しないケースの多くは、不動産が絡む遺産分割です。  

 そもそも、不動産というものは、価値が高く、また、分割がしにくい財産であるということから、遺産分割協議自体が成立しにくいという特性があります。それに加えて、収益という果実に対する関心も高くなり、その帰属に関して争いが生じやすいという特性があります。
 
 もともと仲が悪かったり、人間関係が希薄であることから潜在的な紛争のリスクがある状態で、それが被相続人の死亡と、以下に挙げるような不動産特有の紛争の原因も加わることで、相続人間の紛争が顕在化します。

① 自宅不動産はあるけれども他の金融資産等がほとんどないような場合
② 特定の相続人(例えば、長男)が多くの遺産を取得することが当然と主張している場合
③ 収益不動産の収益に関して、実質的に特定の相続人が利得を得ている場合
④ 複数の不動産があり、特定の相続人が、評価額の高い不動産の取得を強く主張している場合
⑤ 被相続人の土地上に、特定の相続人が自宅を建てて、長期間、地代を支払わずに無償で、又は、市場価格よりも低額で、使用を継続していた場合
⑥ 被相続人が会社を経営しており、その会社が不動産を所有しており、自社株式の資産価値が高額でなる場合

 以上の様に、現実に当事務所にご相談に来られるケースで、示談交渉によっても解決できず、遺産分割調停や審判にまで移行しなければ遺産分割ができないという案件は、元々の人的関係が悪い、又は、希薄であり、かつ、不動産が絡み、相続人間の利害対立が激しいという場合がほとんどです。

3. 争いのある不動産の遺産分割の解決のめど

 既に顕在化している相続紛争を早期に解決することは、確かに、困難とは言えますが、長引けば長引くほど、相手に対する不満が募るという傾向にありますので、早期解決に越したことはありません。

 そこで、当事務所では、不動産の複雑な権利関係を早期に整理して、清算するべき金額を明確にし、両当事者に情報提供するように努め、概ね1年以内の遺産分割調停内での解決を目指しています。

4. 早めの相談が早期解決のミソ

 そして、紛争が顕在化する前にあらかじめ争点を明確にして、遺産分割調停に至る前に早期解決することが理想といえることから、もめそうであったり、もめる気がするという場合は、一日も早く、不動産相続を注力分野とする弁護士に相談されることをお勧めいたします。

  ご相談に早すぎるということはありません。早め早めの相談が早期解決のキーポイントとなります。


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