自筆証書遺言が無効となるケース

自筆証書遺言が無効となるケース

1. 様式違反

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、押印することで作成する遺言です。
自筆証書遺言は、簡単に作成できる点でメリットがありますが、紛失や盗難の危険があり、偽造又は変造される恐れもあることがデメリットといわれています。
自筆証書遺言の最大のデメリットは、遺言は要式行為であり、要式に違反すれば無効となることと、その遺言の内容が不明確となりやすく紛争に発展しやすいという点です。

自筆証書遺言が無効となる典型例は、全文が自署されておらず、ワープロ打ちであったケース、指名が記載されていないケース、日付が記載されていないケース、押印がされていないケースです。

微妙なものとしては、氏名が間違っているケース、日付が間違っているケース、他人の印鑑が押印されているケース、拇印が押されているケース、相続させる趣旨が必ずしも明確でないケース(例えば、『○○は××にお願いします。』)があります。いずれも、実務上は有効であると考えられています。

また、高齢者が遺言を作成するに際して、リュウマチ等の神経症の影響で、手が震えて字が書くことができず、そのため第三者に手を添えてもらって遺言書を書くということもあり得ますが、しかし、最高裁昭和62年10月 8日判決は、添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には、「自書」の要件を充たすとして、前記の自筆証書遺言は無効となるとしています。『自書する』という要件に違反している可能性があるということが理由となっています。

また、自筆証書遺言でよくあるケースでは、ご夫婦二人の遺言が一枚の遺言書に記載されている場合は、共同遺言の禁止規定に抵触するために無効となります。共同で遺言をすることにより、他の遺言者の意思に他方の遺言者の意思が影響されることを防止する趣旨といわれています。

また、無効でははありませんが、一部の遺産についてのみ遺言書を作成し、残りの遺産があり、残った遺産について遺産分割が必要となるケースもあります。不完全な遺言書と言うことになります。自筆証書遺言を作成する場合には、その他の遺産の一切については、○○に相続させると記載することが必要です。

2. 遺言能力がなく無効となるケース

原則として、15歳に達した者であれば遺言能力があります(民法961条)。
しかし、認知症などが原因で、自分の遺言の意味を理解することができないような場合、遺言能力が否定され、遺言は無効となりこともあります。

要介護度がいくらであったら遺言が無効となるのか、認知症の進行程度がどの程度であったら遺言が無効となるかという明確な基準はありません。
実際に遺言能力が否定されるか否かは、遺言書の内容や遺言者の認知症の進行状況、要介護度など、様々な事情を考慮した上で、最終的には裁判所の判断となりますが、裁判所の裁判例を見ても、明確な基準はないという他ありません。
認知症の進行程度が進んでいても有効となり、認知症の進行程度が軽微でも無効となるケースもあります。
ちなみに、保佐の申立がなされている被保佐人については遺言を行っても保佐の申立を受けているという理由だけでは無効とはなりません。もっとも、成年被後見人の場合は、医師二人の立ち合いが必要であるなどの厳格な要件が規定されています。
なお、保佐人等認知症に罹患していたとしても、単純な趣旨の遺言(例えば、長男にすべての財産を相続させる。)が複数回にわたって作成されているような場合は、遺言が有効となる可能性が非常に高いと思われます。なぜなら、遺言書の内容が単純であり、認知症の影響がある程度あったとしても、だれに何を相続させるのかという意思は明確と判断されやすいと思われること、また、何度の同趣旨の遺言が作成されている点で、一貫した内容の遺言を行おうとする意思が明確であると判断されやすいと考えられるからです。

3. 偽造された遺言として無効となるケース

たとえば、面識のない人に対する遺言であったり、近親者が多数存在するにもかかわらず、全く疎遠のものに対して相続させる旨の遺言である場合は、遺言者の真意に基づく遺言かどうかについて疑義が生じます。
遺言者の筆跡と全く異なる筆跡であることも、偽造を疑わせる事情となります。
但し、高齢者の筆跡については、元気な時に比べて、乱筆となる傾向があることから、筆跡関係人が偽造であると判断したとしても、裁判官は有効と判断することがあります。筆跡については、あまり裁判所は重視していないのではないかと思われる裁判例も散見されます。
もっとも、高松高裁平成25年 7月16日判決は、自筆証書遺言に対する無効確認請求において、遺言者の脳梗塞発症後の病状、同人が作成したと証明された年賀状の筆跡と本件遺言書の筆跡との比較対照によれば、本件遺言書は、遺言者の自筆によると認めるに足りず、自筆証書遺言としての要件を満たさないとして無効と判断しました。
自筆証書遺言と同時期に作成された年賀状の筆跡が無効判断の重要な証拠となりました。偽造の立証は、証拠の収集が非常に重要となります。


安心と笑顔を実現する法律相談

無料相続法律相談会のご予約はお電話で
(電話受付時間は平日 am9:00~pm17:30 休み:土・日・祝日)
お電話の上、ご希望の相談日時をお伝えください。

現在LINE相談を一時停止しています


 

60分で不安が安心・笑顔に変わる法律相談はこちら


●ご相談の仕方●弁護士費用●ご相談者の声
●事務所 / 弁護士紹介●相談事例Q&A●解決事例