相続人間で争いがあり、他の相続人が相続税申告書に捺印しない場合の対処法
- 遺産分割において相続人間で争いがあり、相手方は相続税申告書への押印を拒否しています。相続税申告は相続人全員で共同でする必要がありますか?
- 相続税の申告は、遺産分割協議が成立しているか否かにかかわらず、被相続人の死亡後10か月以内に申告納付の必要があります。
その場合は、未分割として法定相続分に基づいて申告することになります。その際、税法上の各種特別控除の規定が使えないので、税負担はかなり大きくなることがあります。(ただし、3年以内に分割する予定である旨申述して、特別控除の規定の適用を遺産分割協議成立時まで留保することもできます。)
そして、相続税の申告は、共同して一緒に申告する必要はありませんので、各相続人が行えば足ります。よって、他の相続人が捺印を拒否していても問題ありません。
仮に、10か月以内に申告を行わない場合は、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されるかのうせいがありますので、申告だけは怠らないようにしてください。
一般的には、各自が相続税申告すると税理士費用が高額になりますので、未分割であったとしても、相続税申告に限っては共同で行えるケースがほとんどです。
相続税の申告をしたのちに、遺産分割協議が成立した場合は、相続税申告の更正の請求や修正申告を行って、遺産分割協議の内容に従って相続税申告をやり直します。
10か月経過直前に申告を依頼された場合や、一部の相続人による預金の使い込みなどが発覚し遺産分割協議をすぐに成立させることができない場合などは、とりあえず、未分割で申告だけを行って、そのあとで遺産分割協議を成立させたのちに、再度修正等の申告を行うことになります。弊所でもそのような依頼を年に何度か受けております。
ご参考にしてください。