相続権のある子供に相続させず、孫に直接相続させたいのですが可能ですか?
- 相続権のある子供に相続させず,その子供即ち、孫に直接相続させたいのですが可能ですか?
- 遺言書を作成すれば可能ですが、相続税が発生する場合は2割加算となりますので、ご注意ください。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む。)及び配偶者以外の人である場合、相続税額の2割が加算されることになります。
ただし、お孫さんと養子縁組すれば2割加算とはなりません。
結局、お孫さんを養子縁組した後に、お孫さんへ全部相続させるとの遺言を作成すれば、相続税も加算されず、お孫さんが遺言者のすべての財産を相続できることになります。
但し、他の相続人には遺留分減殺請求権がありますので、子供に相続させたくないという意思がある場合は、この点に留意して遺言書を作成する必要があります。
たとえば、生前、相続させたくない子供に対して、多額の贈与や資金援助等を行っていた場合には、なるべく詳細に遺言書の附言事項として、相続させたくない相続人への贈与や資金援助(特別受益)を明記して、後の遺留分減殺請求権の行使をやりにくくする方法があります。
相続させたくない相続人による遺留分減殺請求権の行使をやりにくくする方法には他にもありますので、詳細は法律相談をご利用ください。