養子縁組と代襲相続

 養子縁組をしていましたが、養親であった私より先に、養子が死亡しました。
この場合、養親である私が死亡したら、養子の子が代襲相続しますか。 必ずしも養子の子が代襲相続するとは限りません。
詳細な説明

代襲相続とは、相続人となる者が相続開始以前に死亡、相続欠格、又は廃除によって相続権を失った場合、その相続人の直系卑属が、その相続人に代わり、その者の受けるべき相続分を相続することをいいます(民887条2項・889条2項)。
そのため、相続人となる者が相続開始以前に死亡していた場合、その相続人の子が、代襲相続することになります。
もっとも、養子の場合、養子の子が代襲相続するかどうかは、その養子の子が被相続人の直系卑属にあたるか否かにより異なります。

1. 養子となった者が、養子縁組後、結婚し、子供をもうけた場合
この場合、養子は、養子縁組により養親の嫡出子としての身分を取得します。そして、養子縁組後に子をもうけた場合、既に養親の嫡出子となっていた養子とその配偶者との間に生まれた子であるため、養子の子は、養親の直系卑属となります。
そのため、養親が亡くなった場合で、かつ、その相続開始以前に養子が死亡していたようなときは、養子の子が代襲相続します。

2. 被相続人の養子となった者が、養子縁組前に子をもうけていた場合
この場合、先ほどと同様、養子は、養子縁組により養親の嫡出子としての身分を取得します。もっとも、養子縁組時にすでに養子に子がいた場合、その子は、養親の直系卑属にはなりません。
すなわち、養子縁組をすると、「養子」と「養親及びその血族」との間に、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずることになります(民法727条)。しかし、養子の子と養親との間に血族間におけるのと同一の親族関係が生ずるとはしていません。そのため、養子の子は、当然には養親の直系卑属にはなりません。
それゆえ、養子縁組後に、養子が死亡し、その後養親が死亡した場合であっても、養子の子は、養親を代襲相続しません。

※参照条文
(縁組による親族関係の発生)
・民法727条
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間に置けるのと同一の親族関係を生ずる。
(子及びその代襲者等の相続権)
・第887条
1 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
・第889条
1. 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2. 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

以上

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