会社運営の子供への承継と家族信託

私(Aさん)は会社を経営しております。株式は100%私名義です。子供(Bさん)に後を継がせる予定ですが、まだ子供は若輩者で専断的な意思決定をされても困りますので、私の決定権を維持しながら子供に会社経営を移行する方法として家族信託は使えますか?
家族信託を使う場合は、相談者であるAさんを委託者、子供Bさんを受託者、信託財産を会社の株式とします。
そして、利益処分としての配当(自益権と言います。)については、相談者Aさんが受益権を取得することと規定します。また、株主総会等の議決権(共益権といいます。)行使に関して、相談者Aさんの書面等による了承を条件として規定します。このようにすれば、実質的な決定権は相談者に残しつつ、会社の運営を子供へ委譲することができます。
もっとも、家族信託で、株式を子供へ委譲したとしても、事業承継税制を使って、移転にかかる税金の減免を得ることはできないとかんがえられます。
家族信託の場合は、実際に受益権を持っていた相談者Aさんが亡くなったときに、受益権を承継した子供Bさんに相続税が発生することになりますが、その際に、株式相続にかかる相続税を減免することができません。
よって、家族信託による方法で、経営権を子供に移譲する方法は当事務所ではお勧めいたしません。
株式は、生前は移譲せず、相続時に子供に移転するという遺言書を作成し、事業承継税制を利用して、相続税をゼロにするという方法が無難であると考えます。

なお、Aさん所有の株式のうち、1株だけを黄金株(拒否権付株式)として、その他の株式を全部Bさんに贈与する。Aさんは、遺言により、自分が死亡した後に黄金株をBさんに承継させるという方法も考えられます。これによれば、Aさんは、拒否権を持っていますので、生前は、会社の運営に関して権力を維持しつつ、相続発生後には会社の運営を完全にBさんに移転することができます。
もっとも、事業承継税制は、生前贈与の場合は、会社の支配権が贈与の際に受贈者に完全に移転することを予定していることから、上記の場合には、贈与税の減免を受けられなくなります。よって、税金負担の面からすれば、この方法はお勧めできません。
事業承継税制により、会社の事業承継時にかかる贈与税や相続税の負担をなくすことにより、会社の存続を図ろうとしている点については、高く評価できますが、家族信託や黄金株への適用はできない点が不便です。
税制改正については、その専門部署のみが関与して規定を作成するという縦割り思考が制度を使いにくくしている原因の一つであると考えられます。

以上

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