共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか

共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか
(最判平成28年12月19日決定)

 

普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、遺産分割の対象となりますか。
遺産分割の対象となります。
詳細な説明

 遺産分割の対象は、相続開始時に存在し、かつ、分割時にも存在する未分割の遺産です。
 最高裁大法廷平成 28 年 12 月 19 日決定で、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象となるとしました。
 かかる最高裁決定が出るまでは、「相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権 あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」(最一小昭和29年4月8日)とされ、「相続財産中に可分債権があるときは、その債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり、共有関係に立つものではない」(最三小平成16年4月20日)とされていました。
 そのため、普通預金債権等の可分債権については、債権が各共同相続人に当然分割されて帰属する以上、当該債権は遺産分割の対象とならないと考えられていました。
 もっとも、実務上は、普通預金債権等の可分債権は原則として遺産分割の対象にはならないが、共同相続人全員がこれを遺産分割の対象に含める旨の合意をした場合には、遺産分割の対象とすることができるものとされてきました。
 しかし、上記平成28年12月19日の最高裁決定は、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるとし、上記最三平成16年4月20日の判決を変更しました。
 かかる最高裁決定により、普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権については、共同相続人全員が合意したか否かにかかわらず、遺産分割の対象となります。
 もっとも、かかる最高裁決定は、可分債権のうち、普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権が遺産分割の対象となるとしたものであり、その他の可分債権である不当利得返還請求権(推定相続人による相続前に行われた被相続人名義の預金の使い込み等による返還請求権など)、不法行為に基づく損害賠償請求権等について遺産分割の対象となるかどうかについて判断したものではないことについては注意が必要です。

以上

1. 分割債権とは、一個の可分給付(分割的に実現することができる給付)につき、複数の債権者がいる場合において、各債権者に分割された債権をいいます。

 

安心と笑顔を実現する法律相談

無料相続法律相談会のご予約はお電話で
(電話受付時間は平日 am9:00~pm17:30 休み:土・日・祝日)
お電話の上、ご希望の相談日時をお伝えください。

現在LINE相談を一時停止しています


 

60分で不安が安心・笑顔に変わる法律相談はこちら


●ご相談の仕方●弁護士費用●ご相談者の声
●事務所 / 弁護士紹介●相談事例Q&A●解決事例