不動産だけがあり、現金がなく、共有関係が複雑(数次相続あり)な場合の分割方法
- 父が他界して、父の家が残されました。両親は離婚しています。相続人は私と兄の二人です。土地は父の名義ですが、建物の名義の半分が亡くなった祖母のままであり、伯父にも権利があるからといって、伯父から家と土地を贈与して欲しいと言われました。私達は分割金の請求をしたのですが、伯父はお金がないの一点張りで話が進みません。
上手く和解する為にはどうしたらいいのでしょうか? - 本件は、父の遺産分割の話と、祖母の遺産分割との話が混在しているので複雑です。
遺産分割の方法は、現物分割(現物を分ける。)、代償分割(現物をもらった代わりにお金を払う。)、換価分割(競売で売却し金銭を分ける。)、共有分割の方法があります。
兄弟間では争いはなさそうなので、本件はもっぱら祖母の遺産分割の問題です。伯父さんの持ち分は建物の一部だけですので、取り分は相談者に比べてかなり少ないと推察されます。
伯父さんが代償分割(不動産は伯父さん名義にする代わりにお金をもらう。)に応じなければ、不動産を任意売却して代金を分ける方法を提案することになりますが、伯父さんは取り分が少ないことから、伯父さんが任意売却には応じない可能性が高いと思います。
手続としては、遺産分割調停の申し立てを行って、話し合いがつかなければ審判となります。
手続内では、換価分割では、競売によることになり、売却価格が低くなる可能性もありますので、相談者のご兄弟二人で土地と建物を取得し、伯父さんに代償金を支払う方法(代償分割)を主張されることがベターであると思われます。
将来的に土地と建物が不要であったとしても、遺産分割手続内で、弟さんと共有で土地建物を取得後売却すれば、伯父さんに支払った代償金は回収可能であると思います。相談者の当初の希望にも近い結論になると思います。
弟さんとも揉めた場合は、お父さんの土地所有権と建物の持ち分権についても、一緒に申立をすることとなります。ご参考にしてください。