韓国籍の方が亡くなった場合の相続の範囲と相続の順位
- 韓国籍の人が亡くなった場合、法定相続人や相続の順位は日本民法と同じですか。
- 異なります。
詳細な説明
1. 法定相続人
まず、日本民法では、法定相続人は、配偶者・直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹です(民法887条、889条)。
これに対して、韓国民法では、配偶者・直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹の他に4親等内の傍系血族も法定相続人とされています(韓国民法1000条1項)。
2. 相続の順位
日本民法(887条、889条) | 韓国民法(1000条1項) |
【第1順位】配偶者と子 【第2順位】配偶者と直系尊属 【第3順位】配偶者と兄弟姉妹 |
【第1順位】配偶者と直系卑属 【第2順位】配偶者と直系尊属 【第3順位】兄弟姉妹 【第4順位】四親等以内の傍系血族 |
日本民法と韓国民法の違い
1. 日本民法では、被相続人の子が第1順位とされていますが、韓国民法では、被相続人の直系卑属が第1順位とされています。
具体的には、子が全員相続放棄したようなケースで違いがあります。
まず、日本民法では、子が全員相続放棄すると、次順位の直系尊属が相続人となりあす。相続放棄をすると、その者は、初めから相続人とならなかったものとみなされるため(民法939条)、孫が直系卑属として、代襲相続することはありません。
しかし、韓国民法では、子が全員相続放棄すると、孫が直系卑属として相続人となります。
なお、相続開始前に既に子が死亡又は相続欠格となっていたような場合には、後順位の孫が代襲相続することとなります(韓国民法1001条)。
この点で、日本民法と韓国民法では違いがあります。
2. 日本民法では、被相続人に配偶者がいる場合で、直系卑属・直系尊属がいない場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
これに対して、韓国民法では、被相続人に配偶者がいて、直系卑属・直系尊属がいない場合には、兄弟姉妹は相続人とならず、配偶者のみが相続人となります(韓国民法1003条1項)。
1. 日本民法と異なり、韓国民法では、被相続人の4親等以内の傍系血族も相続人となります(韓国民法1000条1項1号)。
4親等以内の傍系血族としては、叔父・叔母、甥姪、いとこ、祖父母の兄弟姉妹、兄弟姉妹の孫が該当します。
また、配偶者が相続人となっている場合には、4親等以内の傍系血族は相続人とはなりません(韓国民法1003条1項)。
この点で、日本民法とは異なります。
以上のように、日本民法と韓国民法では法定相続人や相続の順位について違いがあるため、韓国籍の方が亡くなった場合には、注意が必要です。