被相続の預金で永代供養しても相続放棄できますか?

被相続の預金で永代供養しても相続放棄できますか?

被相続の預金で永代供養しても相続放棄できますか?
単純承認と認定される可能性がありますので、永代供養碑は相続人の自費で支払う方が無難であると思います。
詳細な説明

まず、相続人は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認又は放棄をしなければなりません(ただし、熟慮期間の延長申立ては可能)。単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継しますので、借金も相続します。資産よりも負債の方が多い場合は、相続放棄をせずに3か月か経過すると、借金を相続人の個人資産から支払う必要があります。
 そして、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認したとみなされます。
 本件の問題は、被相続人の預金から永代供養代を支出した場合に、単純承認とみなされるかどうかという点です。
 裁判例を見ると、葬儀費用については、「葬儀は、人生最後の儀式として執り行われるものであり、社会的儀式として必要性が高いものである。そして、その時期を予想することは困難であり、葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。また、相続財産があるにもかかわらず、これを使用することが許されず、相続人らに資力がないため被相続人の葬儀を執り行うことができないとすれば、むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。したがって、相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらないというべきである。」とする例(大阪高裁平成14年 7月 3日)があります。また、「遺族として当然挙行しなければならない葬式費用に相続財産を支出することは道義上必然の行為である」として、相続財産の処分にはあたらないとする判例(東京控訴院判例昭和11年9月21日)があります。
仏壇及び墓石の購入について、前記大阪高裁平成14年 7月 3日は、「預貯金等の被相続人の財産が残された場合で、相続債務があることが分からないまま、遺族がこれを利用して仏壇や墓石を購入することは自然な行動であり、また、本件において購入した仏壇及び墓石が社会的にみて不相当に高額のものとも断定できない上、それらの購入費用の不足分を遺族が自己負担していることなどからすると、「相続財産の処分」に当たるとは断定できないとして、相続放棄を認めた例があります。

 個人的私見としては、永代供養とは、遺骨を寺院が責任を持って永代にわたってご供養と管理をおこなっていく供養形態と言われていますが、確かに、永代供養を遺族が行うことは自然な行為であり、また、寺院によっては高額ではありません。
しかし、永代供養は、必ずしも必要性があると言えるのかは疑問があり、また、寺院によっては高額となる場合もあり、葬儀費用ほど急ぐ必要性のあることではなく、やはり、相続財産で永代供養をすることが遺族として道義上当然の行為とまでは必ずしもいえないことから、「相続財産の処分」にあたると認定される可能性もあります。
単純承認とみなされるという大きなリスクを回避するために、永代供養は相続人の自費で執り行う方が無難です。

以上

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