内縁の妻に相続権があるか

昨年8月に父が亡くなりました。父は30年程前に離婚し、その5年後位から内縁の女性と住んでおりましたが入籍はしておりません。父が癌で亡くなる前に「大した遺産は無いが、亡くなった時には、1000万円ぐらいは渡せると思う。」と口頭で聞いていました。その後、父が他界し葬儀の終わった頃に、この女性から、「そんなに遺産が無いので30万を払う」といわれました。納得できないので、提訴等を含め更に請求することは可能でしょうか?
内縁の妻には相続権はありません。 相続人が相談者を含めて何名かは不明ですが、法定相続分通り請求できるはずです。
 内縁の妻に全部遺贈するとの遺言があっても相続人であれば遺留分があります。相談者の取り分が、いくらになるかは不明ですが、はっきりしたことを知るためには、預金等の履歴を取り寄せたり、他の遺産がないか調査する必要があります。いずれにせよ、内縁の妻が30万円だけなどと決定できることではないと思います。
早急に、弁護士に相談され、遺産の調査を行い、また、遺言書の有無を確かめて、方針を決定するべきと考えます。

ご参考にしてください。

 

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