遺留分対策と相続税対策

紛争防止と相続税対策のいずれを優先する方がよいでしょうか?
もちろん。揉めないように紛争防止策を優先する方がよいと思います。

被相続人の死亡後に相続人同士が争いだすと、様々な問題が発生します。
まず、紛争防止にとって欠くことができないものは遺言です。遺言書で相続発生後の財産の帰属をあらかじめ決めておけば紛争が発生しにくいのが通常です。 
ところが、民法には、遺留分という制度があり、遺言や生前贈与で相続人の遺留分を侵害していた場合は、遺留分権利者は遺留分減殺請求権を行使して、遺留分の範囲内で遺産の取戻しを請求することができます。
遺留分は、法定相続分よりも少ないのが通常ですが、これによって長期間の紛争を招くことになりかねません。

では、遺留分減殺請求権を行使させないようにするにはどうしたらよいでしょうか?
以下の様な方法があります。

一番確実な方法は、いずれかの相続人に対して、多くの財産を与えるとしても、他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で相続させる遺言書を作成したり、生前贈与をする方法です。

遺留分減殺請求権を行使させないようにする一番確実な方法で遺言書を書くにはどうしたらよいでしょうか?
不動産の評価や自社株の評価を慎重に行います。

不動産の評価には様々な方法がありますが、遺留分減殺請求権を行使する場合の評価方法は時価です。一般に遺言は生前に作成されるため、時価評価を予め行ったとしてもある程度の誤差は生じます。また、自社株式の場合は、経営が順調で株価が上がれば自社株を相続させるとの遺言があった場合は、他の相続人の遺留分を侵害する可能性が事後的に高くなります。要するにせっかく費用をかけて作った遺言書も時間の経過とともに遺産の額が変化することでより紛争が発生する可能性が高まるということです。そこで、一旦作成した遺言書も定期的に時価を評価し直して書き替えることが最も確実なのです。

遺言書の作成はどのような資格の方に依頼するべきでしょうか?
遺言書の作成には法律知識と税務の知識が必要です。

 税理士の資格のみをお持ちの税理士に依頼される方もいらっしゃいますが、実務上の経験から、後に紛争に発展する片手落ちの遺言書が散見されます。恐らく裁判例等の検討の経験がなく、どのような場合に揉めるのかを知らず、いわば見様見真似で遺言書を作成する税理士もいらっしゃるからだと思われます。
 一方、弁護士は法律の専門家ですが、税務の知識がなく、節税の観点を無視して事前に対策を取らない先生も多く、無駄な税金を負担することとなっておられる方も散見されます。
 手前味噌ですが、当事務所においては弁護士と税理士という二つの資格を有効活用し、揉めない相続、かつ、税負担の少ない相続を両立し得る数少ない専門家としてのアドバイスが可能であると自負しております。

 どうぞ、お気軽にご相談ください。   

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