相続人が遺言書に日付を追加してもいいか?
- 母が死亡しました。母の遺言書には封印がなく、開封すると遺言書に日付がなかったのですが、遺言書の内容は私に全部の財産を相続させるというものでした。相続人は弟と私の二人であり、遺産は自宅不動産だけです。日付は大体母から聞いていたので、私が追加して記載してもいいですか?
- 絶対に遺言書には追記しないでください。
日付のない自筆証書遺言は無効となります。無効となれば、弟さんと法定相続分に従って相続することになります。
しかし、遺言書に追記すると無効の遺言書を有効に変造する行為となりますので、欠格事由(民法891条)として相続人となることができなくなりますので、一切遺産を受け取れなくなる可能性があります。
ゼロよりも、法定相続分だけでも相続できた方がましですので、決して遺言書を変造しないようにしてください。
参考条(相続人の欠格事由)民法第891条
■ 次に掲げる者は、相続人となることができない。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
ご参考にしてください。