被相続人が相続人の一人の借金を肩代わりしていた場合の相続

 私の兄は、事業を行っているのですが、業績があまり良くないようで、自分の土地や建物などを担保に運転資金としているようなのです。兄は個人的に金融機関から借りていた数千万円を父に肩代わりしてもらったようです。このままの状態で父が亡くなった場合は、相続で残った預金等の財産を兄弟で折半するというのも不公平だと思います。兄への援助は相続ではどのような扱いになるのでしょうか。
 法律上、相続が発生した場合は、プラス財産を法定相続分で割るという単純なものではなく、一部の相続人が受けた特別な利益も考慮した上、平等に配分されるようになっています。お兄様への援助は特別受益に当たります。今回のような特別受益(民法903条)や寄与分(民法904条)といった個別の事情を反映して各自の相続分が修正されることが認められています。
特別受益とは、相続人の中で、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者は、贈与を受けた部分に関しては「相続分の前渡し」として受け取っているため、遺産の額に贈与分を増額して個々の相続分を計算することになります。
仮に、遺産総額が5000万円あり、相続人は兄と弟の二人だけであり、兄が「前渡し」として生前2000万円を被相続人から貰っている場合は、どうなるのでしょうか?
単純に兄弟で折半した場合は、兄は遺産の半額2500万円を受け取れます。しかし、生前受け取った2000万円を合わせて4500万円を受け取ることになります。
一方、弟の方は、遺産の半額の2500万円のみで、兄と比べ2000万円の差額がでます。
しかし、これではあまりに相続人間で不公平であるので、特別受益が考慮されます。
まず、遺産総額は5000万円に兄に送った2000万円を足して7000万円として計算します。
 そして、兄は7000万円の半額の3500万円からすでに受け取っている2000万円を引いた1500万円を受け取ることになります。
 弟は、先ほどと同様遺産の半額を受け取ることになり、7000万円の半額3500万円を受け取ることになります。
 もっとも、計算は上記のように簡単に行えますが、問題なのは、特別受益に該当するか、その額はいくらか、などの認定が難しいケースがあることです。
今回のケースでは、援助が特別受益に当たるのかを考えることになります。
仮に、父が兄お金を貸したというだけであれば、弟は父に対して、借金があるというだけで、兄としては父から借りているだけで、何ら「贈与」には当たらないことになります。
父から見れば兄に対して貸金があり、それも相続財産として相続の対象となるので、単純に半額分は貸主と借主が同一人物になるので混同で消滅し、弟である相談者が取得した兄に対する貸金債権は、返還請求できるという処理になります。
 しかし、実際は、事実上父から兄へ「債務の免除」がされることがあります。
 そして、父から兄へ、もち戻し免除の意思表示があれば、兄への援助分は特別受益として相続財産に加算できないことになります。
 もち戻し免除の意思表示が書面等で残っていれば証拠となりますが、口頭で父から「もう返さなくてもいい」などと言われていた兄がと主張するケースもあり、裁判手続き内で父のもち戻し免除の意思表示があったかどうかが争点となるケースもあります。

 被相続人の遺産について、生前に多額の移動があった場合は、貸付け金なのか、贈与なのか、特別受益に該当のか、もち戻し免除の意思表示があったのかなどの多くの争点が出てきます。
 できれば、あとに残された相続人らが争わないように、借用書を作成したり、贈与をした場合には贈与税の申告をするなど、権利関係を明確にしておくことをお勧めいたします。

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