共同相続人の一人が受け取った生命保険が特別受益となるか

共同相続人の一人が受け取った生命保険が特別受益となるか

昨年末、私の父が亡くなりました。父は、生命保険に加入しており、長男である兄を保険金受取人としていたようです。兄は、生命保険金として2000万円を受け取りました。
 父には、父名義の土地建物(時価総額4000万円)がありますが、他に目ぼしい遺産はありません。実家だけでも私が相続したいのですが、どうしたらよろしいでしょうか。
 兄と私の法定相続分は各2分の1ですので、相続財産を保険金の2000万円と土地建物4000万円の合計6000万円とすれば、私の取り分は3000万円で、兄は2000万円の保険金をもらっているので、土地建物を私の単独所有としたければ、代償金として私が兄に対し1000万円を支払えばいいのでしょうか?
それとも、保険金は相続財産に含まれず、2000万円は兄が取得し、土地建物の4000万円を私と兄で2分の1ずつ分けることになるのでしょうか?
遺産総額に生命保険金が含まれるかどうかで、結論が大きく変わるので、生命保険金が遺産に含まれるのかどうか教えてください。
死亡保険金は、原則として、遺産に含まれません。しかし、相続人である保険金受取人とその他の相続人との間で不公平が著しい場合は、特別受益に準じて遺産総額に組み入れる余地があります。
 特別受益とは、贈与や遺言により特定の者が財産を取得した利益のことを言います。特別受益に当たれば、原則として、その財産の評価額を遺産総額に含めて、法定相続分を計算することになります。
 そもそも、死亡保険金は、生命保険契約と言いう契約によって、生命保険会社から受取人に支払われるものであり、被相続人の遺産の範囲には含まれません。
 したがって、死亡保険金は遺産ではなく、特別受益に該当することはありません。
 最高裁判例(最小二平16年10月29日民集58巻7号1979頁決定)も、生命保険金は原則として、遺産に該当せず、また、特別受益にも該当しませんが、例外として、相続人である保険金受取人とその他の相続人との間で不公平が著しい場合は、特別受益に準じて生命保険金相当額を遺産総額に組み入れることを肯定しています。
 上記の著しく不公平か否かを判断する事情としては、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険受取人である相続人及び他の相続人と被相続人の関係、各相続人の生活実態等が考慮されます。特に、遺産総額に対する比率が重視されています。
 下級審判決には、同様の事例において、上記最高裁判決を引用し、遺産総額に対する比率が、約40%である場合において、「比較的高額ではあるものの、本件被相続人の遺産総額に対する比率でみれば、過半を占めるようなものではない」として特別受益に当たらないと判断したものがあります(東京地裁平成25年10月28日)。
当該判決は、「過半を占めるようなものではない」として、遺産総額に対する比率が50%を超えない場合と区別しており、裁判所が50%を分水嶺として考えていると考えられます。
 本件の相談者様の場合は、生命保険金の遺産総額に対する比率は約33%ですから、特別受益に該当する可能性は低いと言わざるを得ません。
 よって、不動産を弟さんが単独取得する場合は、残念ながらお兄さんに代償金を2000万円支払う必要があります。
 もっとも、遺産分割における不動産の評価額は、遺産分割時の時価ですので、不動産の価格の評価を争って、低い評価額で合意できれば、代償金の額は低くなりますので、あきらめずに専門の弁護士にご相談ください。
 最後に注意ですが、相続税との関係では、生命保険金もみなし相続財産に含まれますので、控除額である500万円×相続人の数を超える額は相続財産となります。本件では、相続人の数は2名なので、1000万円は相続財産に組み入れられます。また、遺産分割時の不動産の評価方法は遺産分割時の時価ですが、相続税の評価は、死亡時の路線価を基にした評価基準となりますので、通常は時価よりも安くなります。もっとも、相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×相続人の数ですので、本件では相続税評価基準で4200万円までは非課税となります。

以上

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