代襲相続と再代襲

1. 代襲相続とは

代襲相続とは、死亡など一定の事由により相続権を失った者に代わり,直系卑属である子が同一順位で相続人となり,相続権を失った人の相続分を承継すること

代襲相続人となるのは,相続人である子の直系卑属である子又は相続人である兄弟姉妹の直系卑属である子となります。これらの代襲相続人が,相続開始時に生きていることを要します。

代襲相続とは

2. 再代襲

相続人の子が既に死亡している場合は、その子(孫)は再代襲します。しかし、兄弟姉妹の子の子は再代襲しません。

再代襲


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