寄与分が問題になる場合
1. 寄与分とは
被相続人に寄与した相続人が遺産分割時に得ることができる利益を寄与分といいます。
2. 寄与分の効果
たとえば、故人の生前における財産の維持や増加、又は個人の療養看護などの特別の貢献があった方については、遺産分割時において、法定相続分によって取得する額を超える遺産を相続できます。
3. 寄与分額の定め方
寄与分の額については、原則として相続人間の協議によって定められますが、協議がまとまらない際には寄与をした方が家庭裁判所に対して寄与分の審判を申し立てることができます。
4. 内縁の妻や長男の嫁の寄与分
ただし、寄与分の申立は、相続人だけに限定され、お気の毒な例としては、内縁の配偶者や夫の両親の介護をしてきた妻などには認められていません。
5. 寄与分が認められる要件
寄与分が認められる場合は,「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」場合に限定されています(民法904条の2第1項)。
6. 寄与分が問題となる例
① 家業従事
よく問題となるケースとしては、子供が親の商売を手伝っていた場合です。この場合は、原則として無償で働いていた場合は寄与分が認められますが、給与をもらっていた場合では認められないのが原則です。
② 親への仕送り
また、子供が親に仕送りをしていた場合では、比較的寄与分が認められるケースが多いといえます。仕送りに際して、銀行振り込みなどで証拠が残っており、仕送りを受けた親が受け取った仕送りを使わずに貯めていたケースでは、仕送りをした子供に寄与分が認められる可能性が高いといえます。
③ 介護
また、一部の子供が親の介護をしていたケースでもよく寄与分が主張されますが、裁判所の基本的な考え方としては、親の面倒を子供が見るのは当たり前だということです。
また、最近では、デイサービス等の介護サービスを受けているケースもあり、終日親の面倒を見ていないけれども他の兄弟よりも親の介護をしていたというケースではなかなか裁判所は寄与分を認めてくれません。
7. 寄与分の計算
寄与分が認められる場合は、相続財産から寄与分額を控除して、残った遺産を法定相続分で分割し、寄与をした相続人に寄与相当額が加算されることになります。