特別受益が問題になる場合

特別受益が問題になる場合

1. 生前に被相続人から受けた贈与や遺贈を特別受益と呼びます。

 遺言によって相続分とは別に遺贈を受けた方、結婚や養子縁組のために費用を出してもらった場合、生計の資本として贈与を受けた場合(お店や会社を設立するために資金の援助を受けた、特定の子供だけが多額の学費の援助を受けた、家を建てる資金を援助してもらった場合などです。)などがあります。
 
 相続人の中で、特別受益を受けた人と受けていない人がある場合、これを無視して遺産分割を行っても不公平であり、トラブルの原因となります。そこで、民法は、残された財産と生前贈与された財産を合算したものを相続財産とみなし、この相続財産を遺産分割の基礎として計算します。これを持ち戻しと言います。

 ある方が、法定相続分を超える生前贈与を受けていた場合、その方は遺産分割協議により何も受け取る財産がないということもあります。

2. 持ち戻し免除の意思表示

 もっとも、相続人が持ち戻し免除の意思表示を行っていた場合や黙示的に持ち戻しの免除の意思が認められるような場合は、生前贈与された財産を合算せずに、現実に残っている相続財産を遺産分割の基礎として計算することもあります。

3. 特別受益となるかどうかがよく争われる事例

① 共同相続人の一人が受取人とされる生命保険契約がある場合、②被相続人の所有土地上に、一部の相続人が家を建てて無償で借りていた(使用貸借)場合、③一部の相続人の配偶者や子に多額の遺産が遺贈されていた場合などがあります。

① 共同相続人の一人が受取人とされる生命保険契約がある場合は、特別受益とはなりません。
一部の相続人が受取人となっている生命保険金の受領が特別受益と認定されるケースは稀です。
ほとんどの財産を生命保険金に宛て、一部の相続人が受取人に指定されており、これにより相続人間に著しい不均衡が生じているような場合には、例外的に特別受益と認定されるというのが判例実務の取り扱いです。

② 被相続人の所有土地上に、一部の相続人が建物を建てて無償で土地を借りていたケースでは、賃料相当額が特別受益であるとの主張がなされるケースがありますが、それを特別受益とは認めないのが判例です。

③ また、一部の相続人の配偶者や子に多額の遺産が遺贈されていた場合は、通常は、特別受益とはなりません。
しかし、一部の相続人に遺贈したものと実質的に評価されるような場合は一部の相続人の特別受益であると認定されます。
例えば、孫に対する遺贈が一部の相続人の扶養義務を実質的に被相続人が負担しているといえる場合は特別受益となると認定された裁判例があります。

4. 特別受益の評価基準時

 最後に、特別受益の評価基準時が問題となりますが、近時の裁判例は相続開始時を基準とします。

 なお、遺産分割する際の不動産等の財産の評価は、遺産分割時の時価が基準とりますので、遺産分割協議において、特別受益が問題となる場合は、二つの基準を用いることとなりますので注意が必要です。


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