相続人の確定と財産目録の調製
遺産分割は、相続人の確定と財産目録の調製を第一に行います。
1. 相続人調査
相続人の確定は、戸籍謄本等の取得により行います。被相続人が誰かによって、取得するべき戸籍の範囲が異なります。戸籍には、改正原戸籍、現在戸籍、除籍謄本などの種類があり、被相続人の出生から死亡までのすべての連続した戸籍を取得する必要があります。
すべての戸籍を取得するのは、前妻との子供があったり、認知を行っており、いわゆる嫡外子などがいる場合もあるからです。相続人全員が遺産分割協議を行わない限り、その遺産分割協議は無効となりますので、相続人調査は大変重要な作業となります。
2. 財産目録の調製
財産目録の調製とは、被相続人の資産を洗い出して一覧表にすることです。すべての財産を調査して、評価する必要があります。不動産や自社株式などは評価が分かれる可能性があります。
したがって、評価額によって、損になったり特になったりするケースが出ますので、紛争が生じやすくなります。恣意的な財産の評価では、他の相続人は納得しません。財産の評価方法についても、相続人全員で合意する必要があります。
一般的には、固定資産評価証明や路線価、公示価格などを参考に評価します。不動産鑑定士の鑑定評価によるケースもありますが、費用が掛かりますので、調停など紛争となった場合に不動産鑑定士の鑑定評価を利用します。
すべての遺産を洗い出すことができなかった場合や財産目録に漏れがあった場合には、遺産分割が終わった後にその財産について再度遺産分割協議を行う必要が生じますので、遺産目録の調製は慎重に行う必要があります。
3. 相続人の確定と財産目録の調整は遺産分割の早期解決に不可欠です。
相続人がだれであるのか、相続人に漏れはないのか、相続財産がすべて洗い出されているのか、まだ隠れている遺産はないのかを、相続人調査と財産目録の調製によって確定します。
相続人調査と財産目録の調製を如何に早急に行うかによって、その後の解決のスピードが大きく変わるといっても過言ではありません。 早期解決には、不動産相続を注力分野とする弁護士にご相談されることをお勧めいたします。