遺産分割の前提問題
遺産分割手続の前に解決しておかなければならない問題としては、以下の4つがあります。
1. 相続人の範囲
2. 遺言書の効力又は解釈
3. 遺産分割協議書の効力
4. 遺産の帰属
1. 相続人の範囲について
通常は、相続人の範囲は戸籍謄本等で明らかとなりますが、離婚取消や認知の取消などの身分関係の形成に関する事項や、推定相続人排除等の相続人たる地位の形成に関する事項、失踪宣告等の相続人の死亡に関する事項、婚姻無効、縁組無効、親子関係不存在などの身分関係の確認に関する事項が問題となり、相続人の範囲が確定できないケースがあります。
以上については、これらに関する判決や審判の確定を待たなければ相続人の範囲が確定しないので、先にこれらの問題について、訴訟提起や審判の申立が必要となります。
2. 遺言書の効力又は解釈について
例えば、一部の遺産について特定遺贈があり、遺言の有効性に争いがあれば、残った遺産について遺産分割調停を行うことはできません。
よって、遺言無効確認の訴えという訴訟手続きが遺産分割調停の前提となります。
3. 遺産分割協議書の効力について
一旦行われた遺産分割協議の効力に争いがあった場合には、遺産分割協議の有効無効が確定しなければ、新たに遺産分割協議を行うことはできません。
遺産分割協議無効確認等の民事訴訟でその有効性の判断を確定する必要があります。
4. 遺産の帰属について
例えば、金庫にあった多額の現金が被相続人のものか、配偶者のものであるか不明である場合や、被相続人名義の預金口座が、実質的には相続人が出捐をしたものであった場合、被相続人名義の不動産について、相続人が自己の所有であると主張しているような場合等は、遺産分割の対象となる遺産の範囲が定まらないこととなり、遺産分割協議を行うことができません。
そこで、遺産分割の前提として、問題となっている財産が遺産であることの確認等の訴えが必要となります。
以上のとおり、上記の問題は、遺産分割の前提問題であり、前提問題の解決が必要であれば、その分、遺産分割協議成立まで相当の期間を要することになりますので注意が必要です。